ブログタイトルが話題に。
公認会計士 佐藤が農水省資料を基にわかりやすくまとめておきます。
なぜ話題になっているの?
平昌五輪で銅メダル獲得したカーリング女子選手がもぐもぐタイムで「韓国のイチゴはおいしい」との発言が発端。日本産の品種が流出、現地交配されたイチゴと言われているからです。
日本の品種流出防げ
絶賛されたイチゴは、日本から流出した品種を基に韓国で交配されたものなのに。農水大臣会見では日本のおいしいイチゴを是非食べていただきたいと言うのが精一杯(笑)国産の美味しいフルーツを持参し食べていたら、大注目のはずが!?
輸出機会の損失
昨年、農水省試算イチゴ品種が韓国に流出、損失5年で220億円と公表。
イチゴだけなの?
日本の高級ブドウの「シャインマスカット」も中国などに流出で問題に。
参考 品種登録の意義
植物新品種の品種登録制度は新品種を国に登録し、新品種の育成者の権利を知的財産として保護するものです。品種登録されると育成者権が発生し、その登録品種等を利用する権利を専有することができます。
日本の品種登録件数
毎年世界第5位の約1000件程度が登録されています。
品種登録ネットでOK!
農林水産省は、2018年3月26日(月)から種苗法に基づく植物新品種の品種登録の電子出願及び電子納付がスタートしました!
電子出願・電子納付の導入メリット
入力内容のチェック機能や、ATM、ネットバンキングによる手数料の納入が可能になるなど、出願者の負担が軽減され利便性の向上が期待できます。
まとめ
農水省は海外での品種登録の問題に本腰。長年かけて開発された新品種が簡単に流出、大きな損失に。登録者は海外も意識して大事に権利を生かして農業発展に結び付けてほしいです。知的財産の管理(育成者権)がいかに重要かわかるでしょう。
独り言
当事務所が以前、知的財産セミナーを行ったことを思い出します。またテレビの打ち合わせで知的財産の話をしましたが、長い年月をかけて開発された品種。海外で種苗が無断で使用増殖されないように厳重管理が重要。いずれにせよ認識が甘過ぎ(笑)
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