確定申告特集2019 農業版

投稿日2019/2/8(金) 最終更新日2019/2/18(月)

 

当ブログの中でもアクセス集中、人気の高い記事の一つです。

 

講演・セミナーなどで税金についてお話する機会も増えてきました!

 

【全国各地の農業経営者に講演の一コマ】

 

確定申告いよいよスタート!

当事務所でもさらなる繁忙期を迎えます。

 

これから準備される方必見!

確定申告 農業税務サービスNo.1

 

【出所】税理士法人レガシィ 昨冬発売より抜粋

 

農業税務完全対応の税理士 佐藤がわかりやすくまとめておきます!

確定申告の取材を受けました!

専門家に聞く「農家の確定申告」のポイント

 

農業者の方は2019年10月1日消費税増税に対応が必須!

 

専門家に聞く「軽減税率制度」のポイント

専門家に聞く「インボイス制度」のポイント

確定申告2月18日(月)スタート!

2018年分の確定申告の留意事項

 

配偶者(特別)控除

控除の対象となる配偶者の範囲が拡大されるなど改正。

 

スマホで確定申告

スマートフォンでも所得税の確定申告書が作成できます。

 

コンビニ納付

QRコードを利用してコンビニで納付することができます。

 

 

マイナンバー

申告書にはマイナンバーの記載が必要です!

 

マイナンバー制度

所得税

2018年度 所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出期限 2019年3月15(金)

 

医療費控除の対象

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)

家事消費

農業用ビニールハウス(減価償却費含む)

不動産所得(都市農業)

 

農業用固定資産の損失

農業の減価償却費

 

復興特別所得税

修繕費と資本的支出

 

所得控除

 

納税遅れと申告誤り

消費税

2018年度 消費税及び地方消費税の確定申告書の提出期限 2019年4月1日(月)

確定申告が必要となる農業者

①2016年分の課税売上高が1,000万円を超える農業者。

 

②2016年分の課税売上高が1,000万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している農業者。

 

③上記に該当しない場合で、2017年1月1日から2017年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超える農業者。

 

消費税事例

軽減税率制度について

 

消費税計算ポイント

消費税注意点

上記①~③のいずれかに該当する農業者は、2018年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、2018年分の確定申告が必要。

 

2016年分の課税売上高が1,000万円以下で、2017年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出していない農業者、また上記③にも該当しない農業者は、免税事業者ですので、確定申告をすることができません。そのため2018年中に設備投資(農業用建物、農機具、車両等)などを行い、確定申告をすれば還付税額が発生する場合でも、還付を受けることができません。

贈与税

2018年度 贈与税の申告書の提出期限 2019年3月15(金)

 

農地等に係る贈与税の納税猶予制度の改正

同制度の対象となる特例農地等の範囲に、特定生産緑地である農地等及び三大都市圏の特定市の田園住居地域内の農地が加えられる等の見直しが行われましたので注意。

 

贈与税注意点

 

農地の評価

生産緑地の評価

 

農地等についての納税猶予の特例

農地等についての納税猶予の特例 申告手続

農地等納税猶予税額を納付しなければならない場合

 

相続時精算課税の適用を受ける山林についての相続税の課税価格の軽減措置

確定申告 最終確認 該当項目要チェック!

1 予定納税額の記載もれ

 

2 還付加算金の雑所得の申告もれ

 

3 消費税の還付税額の雑収入申告もれ

 

4 2016年4月1日以後に取得した建物附属設備、構築物の償却方法の誤り

 

5 届出なく定率法を選択している誤り

 

6 青色申告専従者に該当しない者への給与の計上

 

7 課税売上げの計上もれ(事業用資産の譲渡収入)

 

8 e-Taxでの申告(各種の記載事項の送信もれ)

 

9 e-Taxでの申告(申告書等送信票(兼送付書)のチェックもれ)

 

10 e-Taxでの申告(住宅ローン控除(初年度)添付書類(イメージデータ含む)のもれ)

確定申告 まとめ

この時期、税務署や各市町村で無料相談所が開設されています。

また複雑な税務問題や節税などは税理士に相談するのもいいでしょう。

追記 所得税 収入保険制度(2019年制度開始)

以前、当ブログ記載済。農産物の価格低下などによる収入減少を補填する制度。

 

すべての農家が対象ではなく、青色申告が要件になります。

青色申告を始めたい方、今年3月15日迄に青色申告承認申請書を税務署提出する必要。来年の申告(2019年分)に青色申告が可能。当事務所は農家の将来を見据え完全対応!

 

収入保険制度セミナー開催

セミナーの模様

事務所ご紹介!

通常業務に加え、次世代農業経営者セミナー、TPP等(TPP11含む日欧EPA)、知的財産、農業問題など幅広く対応しています。

 

【テレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』にてコメント中の一コマ】

 

【フジテレビ『とくダネ!』出演中の一コマ】

実績はこちら

テレビ出演・外部講師・執筆等実績

テーマ

農業経営、6次産業化、その他、詳細は応相談。

これまでのセミナー事例(テレビ出演、執筆等含む)

・儲かる農業のしくみ

・農業経営発展について

農業確定申告注意点について

・6次産業化の取り組みについて

・農業継承問題

・農業企業参入について

・農協法改正ポイント

・TPPと日本農業

・農業と管理会計

・地理的表示保護制度(GI)

・農業と知的財産(育成者権、特許権など)

・都市農業の展望(税制改正含む)

農業税務(収入保険制度など)

・農業法人化について

・農業競争力強化支援法について

・農産物ブランド戦略(知的財産)

・農業ビジネス最前線

・TPP11について

・日欧EPAについて

・農業簿記(コスト管理)

・農業財務分析

・稲作経営の展望

農家の節税対策(所得税、消費税、相続税)

・稲作の冷害(日照不足)による影響

・東京オリンピックとGAP

・都市農地2022年問題(生産緑地)

・財務諸表の見方(財務諸表作成、簿記記帳)

・資産管理(ファイナンス含む)

確定申告ポイント(農業+不動産所得)

消費税の軽減税率制度

・農業新規参入のポイント

・畜産経営のポイントとブランド化

・財務諸表の見方(資金管理、税務申告)

・TPP等(TPP11含む及び日欧EPA)対策

農家の確定申告のポイント

収入保険制度と青色申告普及指導

税務相談(所得税・法人税・相続税)

所得税 確定申告期の税務支援

対象者

農業経営者、農業法人社員、農業関連各種教育機関(大学・高校等)、各都道府県の農業青年部・女性部、農業に力を入れる各自治体、団体等。農業参入ご検討中の企業、次世代農業経営者育成に力を入れています!

報酬

応相談(交通費・宿泊費は実費)。

セミナー時間

1~2時間程度、1日等、ご希望に応じ相談可。

お問い合わせ

詳しくはホームページよりお問い合わせ願います(全国対応)。

感謝御礼!

 

【熱い講義に真剣勝負の一コマ】

 

 

【嬉しい感謝状の一部抜粋】

本物だけが日本農業を強くする!

日本初の農業に特化した専門家
公認会計士・税理士 佐藤宏章

農業プロフェッショナル・サービスNo.1

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