確定申告 納税遅れと申告誤り

2019/1/30(水)

 

確定申告期によくあるご質問について。

 

講演・セミナーで税金についても話す機会が多くなってきました!

 

【全国各地の農業経営者に講演の一コマ】

 

税理士 佐藤がわかりやすくまとめておきます。

納税が遅れた場合

納税が納期限2019年3月15日(金)に遅れた場合、あるいは振替納税をご利用の方が残高不足等により振替ができなかった場合は、納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。このような場合は、金融機関又は住所地等の所轄税務署の納税窓口で、本税と併せて延滞税を納付してください。

期限後に申告誤りがあった場合

税額を多く申告していた場合は「更正の請求」という手続きにより還付を受けることができます。更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内です。税額を少なく申告していた場合は「修正申告」という手続きが必要です。

更正の請求2017年分の場合

所得税2023年3月15日(水)まで。

個人事業者の消費税及び地方消費税2023年4月3日(月)まで。

期限内に申告することを忘れていた場合

確定申告(対象者)をされなかった場合には、税務署長が所得金額や税額を決定します。

提出期限に遅れて申告した場合

新たに加算税が賦課される場合があるほか、法定申告期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付しなければなりません。

延納の届出(納税が困難な場合)

確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を2019年3月15日(金)までに納付すれば、残りの額を2019年5月31日(金)まで延納することができます(申告書記入)。

注意点

延納期間中、年「7.3%」と「特例基準割合」いずれか低い割合で利子税かかります。

事務所ご紹介!

通常業務に加え、収入保険制度セミナー他、次世代農業経営者セミナー、TPP等(TPP11含む日欧EPA)、知的財産、農業問題など幅広く対応しています。

 

【テレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』にてコメント中の一コマ】

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農業経営、6次産業化、その他、詳細は応相談。

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【熱い講義に真剣勝負の一コマ】

 

 

【嬉しい感謝状の一部抜粋】

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公認会計士・税理士 佐藤宏章

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