消費税 軽減税率適用 食べ歩き

2019/7/27(土)

 

国税庁は8月初めに軽減税率の対応指針を公表するようですが、読売新聞(7/27)が一足先に遊園地食べ歩きについての記載がありましたので一部抜粋しておきます。

軽減税率の対象は?

酒類を除く飲食料品について、買った人が持ち帰る場合には8%の税率が適用される。レストランやコンビニエンスストアのイートインなどで食べる場合は外食として10%となる。

園内食べ歩き

 

【出所】読売新聞

 

遊園地や動物園などで販売する飲食料品(酒類を除く)について、園内での「食べ歩き」には原則、8%の軽減税率を適用する方針を固めた。園内の店舗が設置や管理をするベンチやテーブルなどで飲食する場合は、「外食」とみなして10%の税率を適用する。

幅広い施設が対象

東京ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンなど。

まとめ

昨年から当事務所は消費税増税関連の講演やセミナー、お問い合わせが増えています。中でも、軽減税率適用かどうかなどのすみ分けについては解説がわかりやすいと皆さんに好評を得ております。

独り言

いよいよ今秋、消費増税スタートの告知が目立つようになり皆さんの関心度も高まってきたようです。軽減税率適用については微妙なところもあり混乱も予想されます。

 

消費税は、法人税や所得税のように景気の変動に関係なく、子供からお年寄りまで、お店で買い物やサービスを受けたときに支払う税金。税収が安定しているのが特徴。

 

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はじめに

 

1 軽減税率制度

  軽減税率の対象となる飲食料品の範囲

  取引時の用途による適用税率の判定

  軽減税率の適用Q&A

 

2 具体的実務の留意点

  適用税率の判定時期

  飲食料品を譲渡する際の包装材料の取扱い

  農家レストラン

  一体資産

  一体資産の判定

  一括譲渡

  委託販売

  委託販売手数料の取扱い

  消費税法基本通達10-1-12

  簡易課税制度における事業区分の見直し

  簡易課税制度の届出の特例

  事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い

  月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率

 

3 インボイス制度に向け準備しておくべきこと

  仕入税額控除の要件

  請求書等の記載事項の比較

  区分記載請求書等保存方式(2019年10月1日~2023年9月30日)

  追記の記載例

  適格請求書等保存方式(2023年10月1日~)

  免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合

  卸売市場等を通じて取引される農産物に対する特例

  農協等を通じた委託販売

  媒介者交付特例の取引図

  媒介者交付特例(適格請求書の交付方法)

  免税事業者からの仕入れに係る経過措置

  農業者のインボイスへの対応

  会計処理

  売上税額と仕入税額の計算方法

 

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