2017/10/4(水)
日本公証人連合会が遺言証書の作成などについて無料相談が話題に。高齢化社会で終活ブームの中、10月1日から10月7日まで無料電話相談03-3502-8239受付。日本公証人連合会HPより一部抜粋してまとめておきます。
遺言とは?
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすほど、悲しいことはありません。
遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
遺言の必要性が特に強い場合とは?
①夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合に、法定相続となると、夫の財産は、その両親が既に亡くなっているとすると、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには、遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部、妻に残すことができます。
②再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も高いので、争いを防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえます。
③長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと、嫁は何ももらえないことになってしまいます。
④農業経営
農業をしている場合などは、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難となります。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。
⑤相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、あるいは、ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
まとめ
相続税の申告だけでなく、上記①~⑤などを含め当事務所への相談も多々あります。なかなか難しいとは思いますが、早めの対策でトラブルは避けたいものです。
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2016/11/18 農業 税金講師感謝御礼!
独り言
時代の流れか当事務所も相続の業務が増加。以前は経営者自身の相談が多かったのですが、今や事業継承する息子さん、第三者など相談も多様化。本当に感じることは思う以上に高齢化が加速、対策を考える人が多くなっているということです。
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