都市農地の貸借円滑化法

当ブログ記載済の都市農業のアクセス多し。

2018年6月20日に「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が成立。

公認会計士 佐藤が農水省資料を参考にわかりやすくまとめておきます。

都市農業の特徴

都市農業といえども新鮮な農産物の供給が土台。東日本大震災を経て災害時の防災空間としての役割も重要となりました。

都市農地の位置づけ

1980年代になると、急激な地価上昇に伴い逼迫する宅地需要への対応として市街化区域内の農地に宅地化の促進が求められました。2011年の東日本大震災などから都市に農業や農地を残していくべきという声で、都市農業振興基本計画により宅地化すべきものから、都市部にあるべきものへと大きく転換。

市街化区域内農地面積

 

 

【図表】農水省資料を基に公認会計士 佐藤作成

 

市街化区域内の農地は、2016年時点で、我が国農地の1.6%に相当する7.2万ha。市街化区域内の農地は宅地需要等に応じて転用が進み減少が続く一方、生産緑地地区に指定された農地はほぼ維持。

改正 生産緑地法

2017年6月施行された改正後の生産緑地法により、生産緑地地区の下限面積をこれまでの一律500㎡から、市町村が条例により300㎡まで引き下げできるように緩和(道連れ解除の解消)。生産緑地地区に指定された農地は、30年経過すると市町村に買取り申出ができるも、10年延長して引き続き農地を保全する措置が創設。直売所や農家レストラン等を生産緑地地区内に設置が可能。

都市農地貸借法

2018年6月20日に成立。都市農業における従事者の高齢化が進行する中、意欲ある都市農業等に対する都市農地の貸借が円滑に行われる仕組みが必要。このため、市町村長の認定を受けた都市農業者に対する定期貸借を可能とすることにより、都市農地の貸し借りをしやくする都市農地の貸借の円滑化に関する法律が今回成立。

ポイント

事業計画に基づく賃貸借の期間終了後には、都市農地が所有者に返還されます(法定更新が適用されない)。

まとめ

また貸付けがされた生産緑地についても相続税の納税猶予が適用(本来は所有者の営農が大前提でしたが)。問題の2022年、高齢化も一段と進み就農意欲のある担い手がどの程度存在しているのか?法律成立でも、先行き不透明。

 

独り言

2022年には生産緑地地区に指定されている農地の8割が30年を迎えます。法律で指定解除による宅地転用でなく都市農地保全なるか。当事務所も都市農業セミナーなどを行っているようにトピック。先ずは、力強き次世代農業者育成に尽力!

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