2018/3/12(月)
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確定申告も終盤。
期間終了間近によくあるご質問について。
税理士 佐藤がわかりやすくまとめておきます。
納税が遅れた場合
納税が納期限2018年3月15日(木)に遅れた場合、あるいは振替納税をご利用の方が残高不足等により振替ができなかった場合は、納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。このような場合は、金融機関又は住所地等の所轄税務署の納税窓口で、本税と併せて延滞税を納付してください。
期限後に申告誤りがあった場合
税額を多く申告していた場合は「更正の請求」という手続きにより還付を受けることができます。更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内です。税額を少なく申告していた場合は「修正申告」という手続きが必要です。
期限内に申告することを忘れていた場合
確定申告(対象者)をされなかった場合には、税務署長が所得金額や税額を決定します。
提出期限に遅れて申告した場合
新たに加算税が賦課される場合があるほか、法定申告期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付しなければなりません。
延納の届出(納税が困難な場合)
確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を2018年3月15日(木)までに納付すれば、残りの額を2018年5月31日(木)まで延納することができます(申告書記入)。
注意点
延納期間中、年「7.3%」と「特例基準割合」いずれか低い割合で利子税かかります。
事務所ご紹介!
通常業務に加え、収入保険制度セミナー他、次世代農業経営者セミナー、TPP等(TPP11含む日欧EPA)、知的財産、農業問題など幅広く対応しています。
【テレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』にてコメント中の一コマ】
実績はこちら
テーマ
農業経営、6次産業化、その他、詳細は応相談。
これまでのセミナー事例(テレビ出演、執筆等含む)
・儲かる農業のしくみ
・農業経営発展について
・農業確定申告注意点について
・6次産業化の取り組みについて
・農業継承問題
・農業企業参入について
・農協法改正ポイント
・TPPと日本農業
・農業と管理会計
・地理的表示保護制度(GI)
・農業と知的財産(育成者権、特許権など)
・都市農業の展望(税制改正含む)
・農業税務(収入保険制度など)
・農業法人化について
・農業競争力強化支援法について
・農産物ブランド戦略(知的財産)
・農業ビジネス最前線
・TPP11について
・日欧EPAについて
・農業簿記(コスト管理)
・農業財務分析
・稲作経営の展望
・農家の節税対策(所得税、消費税、相続税)
・稲作の冷害(日照不足)による影響
・東京オリンピックとGAP
・都市農地2022年問題(生産緑地)
・財務諸表の見方(財務諸表作成、簿記記帳)
・資産管理(ファイナンス含む)
・確定申告ポイント(農業+不動産所得)
・消費税の軽減税率制度
・農業新規参入のポイント
・財務諸表の見方(資金管理、税務申告)
・TPP等(TPP11含む及び日欧EPA)対策
・農家の確定申告のポイント
・収入保険制度と青色申告普及指導
・税務相談(所得税・法人税・相続税)
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対象者
農業経営者、農業法人社員、農業関連各種教育機関(大学・高校等)、各都道府県の農業青年部・女性部、農業に力を入れる各自治体、団体等。農業参入ご検討中の企業、次世代農業経営者育成に力を入れています!
報酬
応相談(交通費・宿泊費は実費)。
セミナー時間
1~2時間程度、1日等、ご希望に応じ相談可。
お問い合わせ
詳しくはホームページよりお問い合わせ願います(全国対応)。
感謝御礼!
【和やかな勉強会の一コマ】
【熱い講義に釘付けの一コマ】
【農業経営者の声より】
本物だけが日本農業を強くする!
日本初の農業に特化した専門家
公認会計士・税理士 佐藤宏章