農業 ブランド力で成長へ

2015/7/15(水)

先月は農業のブランド力として地理的表示保護制度をブログでも以前から取り上げてきました。年内にも登録開示されることでしょう。

 

地理的表示と商標権制度には違いがある。商標権の侵害に対しては当事者自らが差し止め請求などに動く必要があるが、地理的表示の違反は政府が違反者に排除を命じたり、罰則を科したりできる。商標権は10年ごとに更新が必要だが、地理的表示は取り消されない限り無期限に保護される。地理的表示が認められた商品には登録商標を添付し、市場での信頼につなげる。消費者に認知されやすいネーミングも市場開拓には大切な要素だ。

【出所】日本経済新聞(2015/7/14)より一部抜粋

 

夕張メロン、砂丘らっきょう、市田柿等。理想は、早めにこの制度ができていれば。何故か?農家の所得がブランド力により向上へとつながるから。

上記にあるようにネーミングも工夫が重要。今や6次産業化で商品へ。各農家独自の技術を駆使し付加価値を付け自信作に反映していただけたら!