日欧EPA地理的表示GI公表

2017/12/18(月)

 

先週末は、ブログのタイトルが話題に!

日本農産品ブランド知的財産で保護へ。

公認会計士 佐藤が農水省資料を基にわかりやすくまとめておきます。

日欧EPA(GI分野)最終合意

EU側71産品、日本側48産品、相互に保護する。

パルミジャーノ・レッジャーノは?パルメザンは?

EUのGI産品パルミジャーノ・レッジャーノとハードチーズの名称として用いられているパルメザンは、異なるチーズと国内で認識されているとのことでパルメザンはGI保護の対象外。

地理的表示の保護対象

地理的表示を商品に直接付ける行為だけでなく、広告やインターネットなどサービスにおける地理的表示の使用も保護の対象。


【出所】農林水産省

名称の使用可

カマンベール、モッツァレラなど

例えば北海道産カマンベールの名称は誤認混同が低いため〇

名称の使用不可

ゴルゴンゾーラなど

例えば北海道産ゴルゴンゾーラの名称は✕

まとめ

指定対象となるEU71産品それぞれ保護される名称が異なるので、飲食品を扱う業者等は対応必須。また6次産業化で商品化されている農業者もEU産品の名称には注意。

 

現時点でEU乳製品だけで27産品ブランド保護を見て、日欧EPA発効による輸入増加で日本酪農経営の存続を政府はどのように考えているのでしょうか?

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独り言

EU産品の保護リストをまとめてみて感じたことは、名称の使用可否の確認にひと手間掛かる!?

参考 地理的表示保護制度GI

地域で育まれた伝統と特性をもつ農林水産物のうち、その特性がその土地ならではの気候風土や文化などと結び付いている場合に、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)を知的財産として登録し保護する制度。

 

日本では、酒類は1994年に農林水産物等は2015年に地理的表示スタート。海外では既に100か国以上で同様の制度が導入。

 

日本側:神戸ビーフ、夕張メロン、西尾の抹茶など。

EU側:ゴルゴンゾーラ、アチェート・バルサミコ・ディ・モデナなど。

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