農業 農協法等一部改正法

2016/4/1(金)

本日は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が施行されました。

 

昨年の今頃は、農協改革が話題となり連日報道で注目され、会長の電撃辞任発表と目まぐるしい日々でした。そして、なんと突然自分もテレビで発言するとは思いもよりませんでしたが、報道では農協の監督権が公認会計士監査に移行だけがクローズアップ。

 

身内同士の馴れ合いではなく、外部の専門家により経営の透明性が高まる利点。各地域農協の経営の自由度を高め農家の所得向上に尽力が重要目的。

 

改正のポイントを農水省資料を参考に簡潔にまとめておきます。

 

農業の成長産業化を図るため、6次産業化や海外輸出、農地集積等の政策を活用する経済主体等が積極的に活動できる環境を整備

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農協、農業委員会、農業生産法人の一体的な見直し

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農業協同組合法の改正

農業所得の増大に最大限配慮するとともに、的確な事業活動で高い収益性を実現し、農業者等への事業利用分量配当などに努めることを規定する(第7条)農業者に事業利用を強制してはならないことを規定する(第10条の2)

 

農業委員会等に関する法律の改正

農地利用最適化推進委員の新設(第17条)

 

農地法の改正

6次産業化等を通じた経営発展を促進するため、農業生産法人要件(議決権要件、役員の農作業従事要件)を見直す(第2条第3項)

 

まとめ

①は農家の所得向上がポイント②は農地利用の最適化(担い手への集積、耕作放棄地の発生防止)がポイント③は農業生産法人の呼称を農地所有適格法人に変更、農業関係者以外の者の総議決権が2分の1未満に変更がポイント

 

何れにせよ、農協は農家の皆さんのサポート業務の強化に徹し、於いては、農業の発展・地域の活性化に尽力され、成果を期待するのみ!

 

 

~農業プロフェッショナル・サービスといったら~

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