2015/1/15(木)
昨日、閣議決定された、平成27年度税制改正の大綱における
農林水産関係事項についてプレスリリースが農林水産省からありました。
平成27年度税制改正の大綱における農林水産関係の主要事項
1.新規・拡充事項
1.農業経営基盤強化準備金制度の拡充(農業用建物の追加等)及び2年延長(所得税・法人税)
2.振興山村における工業用機械等の特例措置の見直し(取得価額2,000万円から500万円等)及び2年延長(所得税・法人税)
2.延長事項等
1.軽油引取税の課税免除の特例措置の3年延長(軽油引取税)
2.農業協同組合等が一定の貸付けを受けて共同利用施設を取得した場合の課税標準の特例措置の2年延長等(不動産取得税)
3.利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減措置等の2年延長(登録免許税、不動産取得税)
4.山林所得に係る森林計画特別控除の3年延長等(所得税) |