2017/2/7(火)
確定申告の話に入る前に昨日、農水省から農作業事故についてプレスリリースがありましたので、まとめておきます。
農作業事故
平成27年に発生した農作業による死亡事故件数は338件(前年より12件減)。区分と割合は、農業機械作業205件(61%)、農業用施設作業14件(4%)、その他119件(35%)。
65歳以上の高齢者による事故が284件と死亡事故全体の84%を占めています。
特に気になったのは乗用型トラクターでの転落・転倒72件の多さに驚きました。現在は公認会計士として活動していますが幼少の頃は家族で農作業に勤しむ農家。皆で声を掛け合い助け合っての作業は当たり前でしたので、事故は少なかったように思いますが。悲劇を招く前に、未然に防げる方策が重要。
さて本題、確定申告の話へ。
確定申告 医療費控除
当事務所のお客様から、医療費控除の対象となる医療費についての様々な質問が?
国税庁HPを参考に税理士 佐藤が問題を作成、ご参考に!
マッサージ代・はり代
Q1アシストスーツ導入は高額なので、農作業の重量物は高齢の自分が運搬している。頑張り過ぎで腰を痛め治療に。マッサージ代・はり代は、どの場合対象になりますか?
A治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等による施術の対価は医療費控除の対象。健康維持のためのマッサージ等は対象になりません。
風邪薬等
Q2昨秋、稲刈りや野菜生育が順調でフル回転。無理がたたり風邪をひいてしまった。医薬品の購入は対象になりますか?
Aかぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は控除の対象。
医師等の処方や指示により診療等を受けるための直接必要なものとして購入する医薬品も対象。治療や療養に必要な医薬品の購入の対価がポイント。
未払医療費
Q3昨年、農作業繁忙期後に歯の治療終了。治療代の40万円のうち昨年10万円支払い、残り30万円は今年に支払った。40万円全額が昨年分の医療費控除対象になりますか?
A昨年分の医療費控除の対象は10万円、残りの30万円は本年分の医療費控除の対象に。その年中に治療が終わっている場合であっても、未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象になりません。
結婚して外国に居住している長女の医療費
Q4農業愛田の長女agri愛子は、結婚して10年前からアメリカに居住。昨年8月に出産のために一時帰国、昨年12月に再び出国した。agri愛子の出産費用50万円は、農業愛田が負担した。出産費用は農業愛田の医療費控除の対象になりますか?
A医療費控除とは、居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用。agri愛子は出産のために一時帰国しているに過ぎず、agri愛子の生活の本拠地は夫の居るアメリカにある。農業愛田とagri愛子とは生計を一にしておらず、医療費控除の対象になりません。
まとめ
この時期、税務署や各市町村で無料相談所が開設されています。
また複雑な税務問題や節税などは税理士に相談するのもいいでしょう。
追記 収入保険制度(2019年から実施予定)
ブログ記載済。農産物の価格低下による収入減少を補填する制度。
すべての農家が対象ではなく、青色申告が要件になります。
青色申告を始めたい方、今年3月15日迄に青色申告承認申請書を税務署提出する必要。来年の申告(2017年分)に青色申告が可能。当事務所は農家の将来を見据え完全対応!
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