農業 税制改正大綱決定

2015/12/17(木)

 

昨日は、ブログのタイトルが決定。

 

消費税の軽減税率が最後までポイントになりましたね。課税の公平は図られたのでしょうか?皆さんはどう思いましたか。

 

農地についての大綱を簡潔にまとめておきます。

 

①農地保有に係る課税の強化

農地法に基づく農業委員会による農地中間管理機構(農地バンク)の農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を受けた遊休農地。

 

②農地保有に係る課税の軽減

所有する全ての農地に農地中間管理事業のための賃借権等を新たに設定し、かつ、当該賃借権等の設定期間が10年以上である農地に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする。賃借権等の設定期間が15年以上である農地について最初の5年間価格の2分の1とする。

 

政府は農地バンクに農地を集約し利用を促す。先日農林業センサスの発表で耕作放棄地は39.6万ヘクタールから42.4万ヘクタール。これから農地バンク利用で大規模・効率的経営が進むのでしょう!


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