遺言にまつわるQ&A

2017/10/6(金)

 

3日間にわたり遺言でまとめてきましたが本日で締めます。

公証人連合会HPより一部抜粋しておきます。

遺言はいつするの?

遺言は、死期が近づいてからするものと思っておられる人がいますがそれは全くの誤解です。人間は、いつ何時、何があるかも分かりません。いつ何があっても残された家族が困らないように配慮してあげるのが遺言の作成ということなのです。

 

遺言は、判断能力があるうちは死期が近くなってもできますが、判断能力がなくなってしまえばもう遺言はできません。

遺言は、訂正や取消し(撤回)が自由にできますか?

遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから訂正や取消しはいつでも、また何回でもできます。遺言は、作成したときにはそれが最善と思って作成した場合でもその後の家族関係を取り巻く諸状況の変化に応じ、あるいは心境が変わったり考えが変わったりして訂正したり撤回したいと思うようになることもあると思います。さらに財産の内容が大きく変わった場合にも多くの場合書き直した方がよいといえるでしょう。

遺言書作成の有無

平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば日本公証人連合会において、全国的に公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理、すぐに調べられます(相続人等利害関係人の証明など必要)。

公正証書遺言をする場合の準備

遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は公的機関の発行した証明書など)

 

遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

 

財産を相続人以外の人に遺贈する場合、その人の住民票(法人の場合には資格証明書)

 

財産の中に不動産がある場合、その登記事項証明書と固定資産評価証明書など

 

公正証書遺言をする場合、証人二人が必要、遺言者の方で証人を用意する場合、証人予定者の名前、住所、生年月日及び職業のメモを用意。

公正証書遺言の作成手数料

目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円

 

1億円を超える部分については、1億円を超え3億円まで5000万円毎に1万3000円、3億円を超え10億円まで5000万円毎に1万1000円、10億円を超える部分5000万円毎に8000円がそれぞれ加算されます。

まとめ

大まかにまとめてきましたが、全体の流れは把握できたのではないかと思います。事が起こってから、必要に迫られてドタバタはよくある話です。まずは、意識から始まり積極的に調べるなどして行動に移すことが理想。

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独り言

セミナー参加者の方に、自分も含め皆さん老いも若きもいつかは亡くなるので日頃から意識してと言っています。亡くなってしまえばわからないからとは危険!?争続を巻き起こさないように事前対策を。

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