農業経営基盤強化促進法

2018/5/14(月)

 

先日、農業経営基盤強化促進法等の改正法が参院本会議で可決、成立。

公認会計士 佐藤が参議院HPを参考にわかりやすくまとめておきます。

目的

農地利用の効率化・高度化の促進を図るため。

農地バンク20年の利用権設定

共有者の一部を確知することができない農地について、農用地利用集積計画により農地中間管理機構(農地バンク)に存続期間が20年を超えない賃借権等を設定することができる。

農業用ハウス底面

農地について、その床面の全部がコンクリート等で覆われた農作物栽培高度化施設(農業用ハウス)を設置して行う農作物の栽培を当該農地の耕作に該当するものとみなし、農地転用に当たらないこととする。

農作物栽培高度化施設とは?

農作物の栽培効率化・高度化を図るための施設であって周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの。

 

農地にいきなり植物工場など設置されたら周りの農家の農作物日照時間など影響しますので、配慮が必要ということなのでしょう。

施行期日

公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。

まとめ

共有者不明農用地等(相続などで所有者不明農地)を利用する制度創設及び農地バンク賃借権等が20年に延長できるので農地の有効活用に期待。

 

農業用ハウスは農地に該当するか否かで固定資産税の負担が異なると当ブログ記載済。底面のコンクリート等が農地転用に該当しないと明確になるので農作物の栽培施設を農地に設置するケースが増えてくるのでは。

 

独り言

昨年、天候不順でテレビ関係者から問い合わせがあり、植物工場について話したのを思い出す。農業は高齢化で離農が加速、大規模な農家がやりやすい環境に。当事務所セミナー受講者は栽培施設の意思決定事例を参考に。

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