民法 120年ぶりに見直し

2017/5/30(火)

 

先週末は、ブログのタイトルが話題。簡単にまとめておきます。

改正民法

売買や賃借など契約に関するルールが約120年ぶりに見直し。

 

【出所】毎日新聞

背景

社会経済情勢の変化に鑑み(インターネット取引の普及など)。

民法改正の理由

消費者の利益保護。

施行期日

公布の日から起算して三年を超えない範囲内とあるので2020年をめどに施行。

まとめ

知人に頼まれ連帯保証人になった農業経営者が巨額の債務を背負うケースなどは、公証人による意思確認を義務付けることでトラブルがなくなるのでは。

 

銀行預金は低金利なのに民法の法定利率は現行年5%。改正で年3%に引き下げた上で、市中の金利動向に合わせて変動制度を導入。

 

農家含め高齢化社会。農家が高額な金融商品を一方的に買わされた等、約款で信義則に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と明記。契約によるトラブルが減少してほしいですね。

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独り言

農業改革では60年ぶりの農協改革、50年ぶりの生乳改革。民法は約120年ぶりの改正。いずれにしてもなぜ今頃?長い間大幅な見直しがなかったのが不思議。敷金は大学時代に返還されなかったのを思い出しました。退去時、綺麗な状態でしたが。明文化されたので消費者は安心できますね。

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