酒税法等 改正ポイント

2017/5/31(水)

 

ブログのタイトルが話題に。

SankeiBiz(2017/5/30)より一部抜粋しておきます。

販売価格の改定

スーパーやディスカウントストアで、缶ビールが徐々に値上がりしている。6月の酒の安売り規制強化を控え、メーカーが値下げの原資となる販売奨励金(リベート)を減らしているからだ。法改正によって6月以降、過度な安売りは厳しい取り締まりを受けるため、店頭価格にさらなる上昇圧力がかかる。

消費者の負担増

小売りや消費者には痛手だが、ビール離れが進めばメーカーにとっても、収益を圧迫する要因になりかねない。

安売りの規制強化

改正酒税法は、採算を度外視するような過度な安売り業者に対し、酒類販売免許の取り消しなど厳しい処分を規定する。大手スーパーやディスカウント店の安値攻勢で苦しい“町の酒屋さん“を救う狙いだ。

価格差解消

ほとんど値引き販売をしてこなかったコンビニエンスストアにとっては、スーパーなどとの価格差が縮まれば、ビール販売に追い風となる可能性がある。

 

さらに詳しく!国税庁HPを参考に税理士佐藤がまとめておきます。

酒類の適正な販売のルール

「酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行」及び「酒類の適正な販売管理の確保」を図ることを目的とした酒税法等の一部改正法が平成28年6月3日に公布。

 

これに基づき平成29年3月31日に「酒類の公正な取引に関する基準」が策定。

施行期日

平成29年6月1日から施行されます。

対象

平成29年6月1日以降に酒類業者(製造・卸・小売)が行う酒類の取引

概要

次に該当する行為を行ってはいけません。

正当な理由なく酒類を総販売原価を下回る価格で継続して販売する

自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引をする

 

上記用語の意味をさらに詳しく!

正当な理由

季節限定品でその期間が過ぎたものや、ラベルに汚損がある等の理由で、通常の価格で販売することが困難であると認められる場合をいいます。

総販売原価

売上原価の額と販売費及び一般管理費の額の合計額。

 

売上原価

酒類の銘柄等の仕入れ(製造)ごとに算定。酒類全体や酒類の品目(ビール、発泡酒、清酒など)ごとに合算して算定することはできません。

 

販売費及び一般管理費

酒類の販売活動において直接要した費用(販売手数料、販売促進費・広告費、倉庫費、センターフィー、運送費等)、間接的に要した費用(本社人件費、光熱費、家賃、通信費、減価償却費等)。

継続して販売

相当期間にわたって繰り返して販売すること。例えば毎週・毎月、週末や特定の日等に限って銘柄等を変えて販売する場合であっても継続して販売することに該当します。

参考 酒税の税収

国税庁HPで酒税の税収を調べると、1兆3,590億円(平成28年度補正後予算額)。国税収入(59兆3,159億円)に占める割合は2.3%。

日本酒輸出

農産物の主な品目別の2016年度輸出額、コメよりも日本酒が際立っています。

 

菓子181億円(前年177億円)、日本酒156億円(140億円)、りんご132億円(134億円)、牛肉135億円(110億円)、緑茶115億円(101億円)、コメ27億円(22億円)。

 

清酒造りに適したお米「山田錦」、「五百万石」などの生産増加へ!

独り言

仕事で都内を歩いていると、6月1日より酒税法の改正により、お酒の価格が相当額上がります、全酒類が対象。などまとめ買いを促す張り紙や広告が。販売店は、本日5月31日は駆け込み需要で販売増、大忙しか(笑)

 

飲食店は、人手不足で人件費、運送費など仕入れコスト含めじわじわと値上げが進みそう。最終的には消費者に負担増、しわ寄せが。

告知

『JAPAN CLASS Vol.12』6月発刊予定。

お米について、インタビュー記事が掲載されます!

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