2018年税制改正大綱in農業版

2017/12/14(木)

 

速報!

 

ブログのタイトルが話題に!

自民党HPを参考に農業版を簡潔に!

税理士 佐藤がわかりやすくまとめておきます。

森林環境税(年額1,000円負担増)

森林環境税(仮称)については、消費税率10%への引上げが2019年10月に予定されていることや、東日本大震災を教訓として各地方公共団体が行う防災施策に係る財源確保のための個人住民税均等割の税率の引上げが2023年度まで行われていること等を考慮し、2024年度から課税とのこと。

栽培施設のコンクリート(負担減)

農地法等の改正が前提。コンクリート等で覆われた農作物の栽培施設の敷地は農地と同様の扱い(所得税、相続税等)。もちろん適用の際は要件を満たす必要はあります。

都市農地(負担減)

貸付けがされた生産緑地についても納税猶予を適用(相続税・贈与税)。本来は所有者の営農が大前提も都市農地保全を考えると仕方ないのでしょうか。当事務所も都市農業セミナーなどを行っているようにトピック。2022年には生産緑地の施行から30年。税制改正で指定解除による宅地転用でなく農地保全なるか。

参考 青色申告特別控除

現行65万円から55万円に引き下げとのこと。ただし電磁的記録の備付け等またはe-Taxを使用の者は65万円。もちろん青色申告なので正規の簿記の原則に従っての取引記録は変わりません。

まとめ

これまで当ブログがまとめてきたような内容になりました(青色申告特別控除は意外)。速報で重要な部分をまとめましたが、税負担は避けては通れない時代に。

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