2016/5/16(月)
先週末は、都市農業振興基本計画が閣議決定で話題に。
今年3月に千葉県市川市で都市農業の展望について講演しました。
農水省の資料を基に簡単にまとめておきます。
1.都市農業の多様な機能
①農産物の供給機能
②防災機能
③良好な景観形成機能
④国土・環境の保全機能
⑤農作業体験等の機能
⑥農業に対する理解醸成の機能
ポイントは、
①都市農業に限らず、新鮮で安全な農産物の供給が基本。
②熊本地震や東日本大震災のように防災空間の確保。
③④⑤⑥農業コミュニティ、自然環境保護、農業の大切さなど。
消費地に近い特性を活かし、都市住民の需要に即した農業生産の振興がキー。
上記の多様な機能を発揮するための方向性として、
・担い手の確保・土地の確保・農業施策の本格展開の三つが柱になります。
2.都市農業税制
現状として、
・市街化区域内の農地の固定資産税は、宅地並評価・宅地並課税
・生産緑地は農地評価・農地課税(30年間の農地管理義務と開発規制)
・生産緑地は終身営農を条件に相続税の納税猶予(賃借は原則不可)
↓
年末の税制改正に向けて、
上記の市街化区域内農地(生産緑地除く)の固定資産税の軽減や賃借される生産緑地等に係る相続税納税猶予の検討へ。
2022年には生産緑地の施行から30年。指定解除による宅地転用で農地減少が問題に。
~都市農業に詳しい税理士といったら~
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