農業 都市農地保全と税金

2017/4/7(金)

 

都市緑地法等の一部を改正する法律案は既に閣議決定済。今国会の審議で話題に。

国土交通省・農水省・国税庁の公表資料を基に簡単にまとめておきます。

都市農地の保全・活用(生産緑地法、都市計画法等)

生産緑地地区の一律500㎡の面積要件の緩和。

生産緑地地区内で直売所、農家レストラン等の設置を可能とすること。

生産緑地の買取り申出が可能となる始期の延期、田園住居地域の創設。

都市農業税制の現状

市街化区域内の農地の固定資産税は、宅地並評価・宅地並課税を基本。

生産緑地の固定資産税は、農地評価・農地課税(30年間の農地管理義務と開発規制)。

生産緑地は終身営農等を条件に相続税の納税猶予(賃借は原則不可)。

 

そこで生産緑地を中心に法改正に向けて審議中。

都市農業の法改正のポイント

市街化区域内農地(生産緑地除く)の保有に係る税負担。

賃借される生産緑地等に係る相続税納税猶予。

指定から30年経過後の買取り申出の生産緑地を10年ごとに延長。

都市農業のまとめ

当ブログ税制改正大綱で記載。都市農業について、生産緑地が賃借された場合の相続税の納税猶予制度の適用の有無についてトピックですね。個人的には都心部の生産緑地の保全の大切さはわかりますが、所有者が営農をしているのが大前提では。

 

2022年には生産緑地の施行から30年。指定解除による宅地転用で農地減少が問題に。買取り申出の延長で農地をどこまで保全できるか。

 

独り言

好立地条件で販路確保しやすいなど地の利を大いに活かすべき。税金の優遇制度も大事ですが、課税の公平性と農地保全のバランスが大事に!

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参考 生産緑地

市街化区域内にある農地などが生産緑地地区に指定されると、その生産緑地について建築物の新築、宅地造成などを行う場合には、市町村長の許可を受けなければならない。更にこの許可は、農産物の生産集荷施設や市民農園の施設などを設置する場合以外は、原則として許可されない。

 

生産緑地に制限がある一方、買取りの申出の制度が設けられ、その生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき又はその告示後に農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などには、生産緑地の所有者は、市町村長に対してその生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。

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