2017/9/15(金)
生産緑地の指定から30年、2022年に到来。農地減少が懸念。
当ブログにて都市農業を記載するとアクセス多々。税制含めトピックの一つ。
国土交通省・農水省・国税庁の資料を基にわかりやすくまとめておきます。
2022年問題
30年間の営農継続する義務が2022年に解除。生産緑地所有者の多くが離農するとも。
農地維持VS宅地転用
【出所】日本経済新聞
都市農地の保全・活用(生産緑地法、都市計画法等)
①生産緑地地区の一律500㎡の面積要件の緩和。
②生産緑地地区内で直売所、農家レストラン等の設置を可能とすること。
③生産緑地の買取り申出が可能となる始期の延期、田園住居地域の創設。
今年の法改正で所有者が利用しやすい制度に。
都市農業税制の現状
①市街化区域内の農地の固定資産税は、宅地並評価・宅地並課税を基本。
②生産緑地の固定資産税は、農地評価・農地課税(30年間の農地管理義務と開発規制)。
③生産緑地は終身営農等を条件に相続税の納税猶予(賃借は原則不可)。
そこで生産緑地を中心に法改正に向けて審議中。
都市農業の法改正のポイント
①市街化区域内農地(生産緑地除く)の保有に係る税負担。
②賃借される生産緑地等に係る相続税納税猶予。
③指定から30年経過後の買取り申出の生産緑地を10年ごとに延長。
都市農業のまとめ
当ブログ2018税制改正要望で記載済。生産緑地が賃借された場合の相続税納税猶予制度の適用有無がトピック。個人的には都心部の生産緑地の保全の大切さはわかりますが、所有者が営農をしているのが大前提だと思いますが。
2022年には生産緑地の施行から30年。指定解除による宅地転用で農地減少が問題に。買取り申出の延長で農地をどこまで保全できるか。
独り言
都市農業セミナーでもお話しましたが都市農業は好立地条件で販路確保しやすいなど地の利を大いに活かせるのが特徴。しかし生産緑地の指定解除(2022年)農業ではなく不動産業が活性化。田舎と違い農地を宅地に転用できる需要がうらやましいとの声も(笑)
先日、仕事で関東近郊を訪れ、いつの間にか緑豊かな土地が老人ホームに変身。森林も伐採され、庭はコンクリート固め。生産緑地は市町村長に買取り申出できるも予算に限りがあるので、このように民間買取りで開発進行されていくのか?
税金の優遇制度も大事ですが、課税の公平性と農地保全のバランスが大事に!
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2016/3/23 都市農業と税制セミナー
参考 生産緑地
市街化区域内にある農地などが生産緑地地区に指定されると、その生産緑地について建築物の新築、宅地造成などを行う場合には、市町村長の許可を受けなければならない。更にこの許可は、農産物の生産集荷施設や市民農園の施設などを設置する場合以外は、原則として許可されない。
生産緑地に制限がある一方、買取りの申出の制度が設けられ、その生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき又はその告示後に農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などには、生産緑地の所有者は、市町村長に対してその生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。
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