2018/4/20(金)
先日、公表の財務省資料を参考に公認会計士 佐藤が農業版でまとめておきます。
インボイス制度の前に確認を
インボイス導入いつから?
2023年10月1日から複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)を導入。
仕入税額控除の要件
税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件。
適格請求書(インボイス)とは?
「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類。
赤枠は必須!
登録番号も必要に(2021年10月から登録申請開始)
【出所】財務省HPより
インボイス免除(農業版)
売上側(交付義務が課されない)
・出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡
(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る。)
・生産者が農協、漁協、森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡
(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る。)
仕入側(インボイス以外の書類等の保存により仕入税額控除が可能)
・出荷者から委託を受けた受託者が、卸売市場において卸売の業務として生鮮食料品等の譲渡を行う場合に作成する請求書、納品書等(電磁的記録で提供を受けたものも含む。)
・生産者から委託を受けた農協、漁協、森林組合等が、無条件委託方式、かつ、共同計算方式により生産者を特定せずに農林水産物の譲渡を行う場合に作成する請求書、納品書等(電磁的記録で提供を受けたものも含む。)
ポイント
免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除不可。ただしインボイス制度導入後3年間は仕入税額相当額の80%、その後の3年間は同50%の控除可能。
まとめ
上記に該当する農業者はインボイス交付義務免除。大規模農家の方は企業間取引も多いのでインボイスは必要となるでしょう。また小規模農家(免税事業者)は、取引の相手先が企業なのか一般消費者なのかによりインボイス導入が必要か要検討。
何を言いたいのかというと、消費税の仕入税額控除できないと小規模農家(免税事業者)の方は取引が排除される可能性があるということです。上記ポイントに記載6年間仕入税額控除できるも、場合によっては課税事業者になる必要が。
独り言
次世代農業経営者向けセミナーでも消費税は重要なので、計算事例を含んだ分かりやすいテキスト作成し講義を実施。受講生の皆さん真剣に学び、数々の質問も。それだけ意識の高さが印象に残っています。
今回は農業の視点でまとめましたが、それ以外にインボイス免除あるので事業者の方は各自契約している税理士に相談するのもいいでしょう。
まだ先のことと思わず、今から意識だけでも(笑)いずれにしても混乱が予想されます。
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