昨日の続きになりますが、事例を少し変えて話をします。
「昨年、営業所の一部に太陽光パネルを設置し、電力を売って営業外収益として表示。今期から、全営業所に設置して本業の一部として売上に計上しようとしています。」
そこで、皆さんに質問。当該収益の表示区分は営業外収益のままでよいか。それとも、当該変更は表示方法の変更として前事業年度の財務諸表を組み替えるのか。
答えは、表示方法の変更。
前事業年度の財務諸表において営業外収益として計上せず、前事業年度の財務諸表を組み替えることになると考えられます。
太陽光パネルの話と関連させて、農業においての話をします。
農地の権利を取得するための手続き業務を行っておりますが個人や法人が、農地を売買又は貸借するためには、原則として,その農地の所在する市町村の農業委員会の許可(農地法第3条)が必要。
この許可を受けていない売買等は無効。農地を転用する場合は、農地法第4条、第5条の許可もしくは届出が必要。
会計と農業をミックスしましたが・・・。いかがでしたか。
公認会計士・税理士 佐藤宏章事務所