生産緑地 税優遇9月施行へ

ブログのタイトルが話題に。

刻々と迫る2022年問題。貸借の税優遇で宅地化抑制なるか?

日本経済新聞(2018/8/15)より一部抜粋しておきます。

生産緑地とは

都市部に農地を残すため1992年に始まった制度で、30年間にわたって農業を続けることを義務付ける一方で、相続税の支払いの猶予など優遇が認められている。全国に約1万3千㌶あり、その大半が東京都や大阪府など三大都市圏に集中。22年に生産緑地の約8割の優遇措置が期限切れを迎える。

2022年問題

2022年に約8割の生産緑地の税優遇が期限切れとなる「22年問題」を放置すれば、宅地供給が急激に膨らみ、住宅市場が混乱しかねない。

宅地転用急増

22年を迎えると、30年間としている生産緑地に対する相続税の支払い猶予などの優遇措置が切れる。地主は10年の指定延長か、自治体への買い取り申請を選べるが、財政に余裕のない自治体が買い取ることは難しい。

地価下落

地主が農業の継続を断念して一斉に土地を手放せば、宅地への転用が急増し、地価が下落するリスクが膨らむ。

9月1日施行

他の農家や企業などに生産緑地を貸しても地主が税優遇を受けられるとした法律を9月1日をめどに施行する。借り手は生産緑地で育てた農作物の一定割合を周辺地域に売ることなどを条件に賃借契約を結べる。

転用急増を警戒

国交省や自治体は空き家問題を抱え、むやみな宅地の増加を懸念。農地の保全や農家の育成を掲げる農水省も、安易な農地の減少は受け入れにくい立場だ。非効率な農地を無理して残さず、宅地にすれば都市部の住宅価格を抑える効果が見込めるが警戒するのは、長年続く政策の変更が住宅市況に予想外の影響をおよぼす事態だ。

背景

生産緑地は総じて郊外の農地に比べ面積が小さく「不動産経営など農業以外で収入を得ている地主も多い」。

まとめ

1980年代は、急激な地価上昇に伴い逼迫する宅地需要への対応として市街化区域内の農地に宅地化の促進が求められました。しかし2011年の東日本大震災などから都市に農業や農地を残していくべきという声で、都市農業振興基本計画により宅地化すべきものから、都市部にあるべきものへと大きく転換。

 

上記にあるように地方の田舎の農家と違って、都心部では農業から不動産事業にシフト。予想以上に高齢化による離農が加速、人口減少など先細り状態の昨今、実際2022年になって見ないと分からない問題も少なくないでしょう。

独り言

2022年には生産緑地地区に指定されている農地の8割が30年を迎えます。法律で指定解除による宅地転用でなく都市農地保全なるか。都市農業といえども新鮮な農産物の供給が土台。

 

当事務所も都市農業セミナーなどを行っているようにトピック。先ずは、力強き次世代農業者育成に尽力!2022年になって慌てても、時すでに遅し。

参考 市街化区域内農地面積

 

 

【図表】農水省資料を基に公認会計士 佐藤作成

 

市街化区域内の農地は、2016年時点で、我が国農地の1.6%に相当する7.2万ha。市街化区域内の農地は宅地需要等に応じて転用が進み減少が続く一方、生産緑地地区に指定された農地はほぼ維持。

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