有価証券報告書に記載すべき報酬金額が問題になっていますね。
参考
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元日本公認会計士協会会長 藤沼亜起氏のコメントが話題。
日本経済新聞(2018/12/4)より一部抜粋しておきます。
有価証券報告書の記載義務
株価に連動する成果報酬を含め、後払いでも報酬が決定した時点で費用計上し、開示が必要だ。
ゴーン・ショック
ゴーン氏は個別開示が始まってから報酬額が大きく減るなど不自然な点もある。
後払いでも虚偽記載
報酬であったなら費用計上し、開示しなければならず虚偽記載になる。
会計表示
役員報酬は企業統治としての開示と、金額を販売費および一般管理費に含めた財務諸表としての開示がある。
販管費
日産の販管費は各期1兆円超の規模だ。今回の容疑は2015年3月期までの5年間で金銭報酬を50億円過少に見積もっていたこととされるが、販管費全体から見れば金額が小さく、財務諸表の虚偽記載とは言えないだろう。
内部統制の重要性
財務報告の信頼性を確保する社内の体制を示す内部統制は有報に付随する。今回は内部統制がきちんと働いていれば防ぐことができた。内部統制は08年に金商法に基づく報告制度が導入された。
内部統制の限界
経営トップが人事と報酬の両方の決定権を持ち、誰も逆らえない状況だと難しい。経営者が内部統制を無視したり、無効にしたりすることができるためだ。例えば会社としてつくった別荘を、経営トップが家族と利用するといった「私物化」を防ぐことはできない。
監査の限界
外部監査は経営者が決めた体制を前提に妥当性を検証するだけのため、限界がある。内部統制が問題になっても罰則はなく、訂正報告書も不要なケースがある。
監査法人は検察と違い強制調査の権限はなく、調査には限界がある。監査法人は企業の協力を得て財務上の数値を監査する。会社側が正しいとする売り上げについて、循環取引による粉飾決算だったと、監査法人が発見すること実際には難しい。税務当局は反面調査など取引先の帳簿も見てつきあわせることができるのと大きな違いがある。
まとめ
監査法人に勤務していたときは、クライアントの協力あっての監査。上記のように限界があることは確かです。
独り言
内部統制の欠陥で一番のポイントは会計処理について役員はどこまで把握していたのか?不透明な報酬実態どこまで解明できるか?
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