「地域団体商標」 特許庁

2018/2/7(水)

 

地域商標に国のお墨付きマークが話題に。

公認会計士 佐藤が特許庁HPを基にわかりやすくまとめておきます。

地域団体商標マーク

 

 

 

地域の名物が地域団体商標として特許庁に登録されていることを示すもの。「Local Specialty」は、「地域の名物」を意味し、北から南まで、全国各地の地域団体商標を表しています。

地域団体商標制度とは?

地域ブランドをより適切に保護することにより、事業者の信用維持を図り、産業競争力強化と地域経済活性化を目的として2006年に創設された制度。

地域団体商標

例えば秋田県の横手焼きそば、群馬県の嬬恋高原キャベツ、長崎県の長崎カステラ、愛媛県の今治タオル、静岡県の熱海温泉など。

登録件数はどのくらい?

2017年末時点617件登録されています。

地理的表示(GI)と地域団体商標との違い

 

  地理的表示(GI) 地域団体商標
保護対象(物) 農林水産物、飲食料品等 全ての商品・サービス
保護対象(名称)

地域を特定できれば、地名を含まなくてもよい

地域名+商品名など
登録主体 生産・加工業者の団体 JA、商工会、商工会議所、NPO法人
品質管理 登録団体が管理、国がチェック 商標権者の自主管理
規制手段 国が不正使用の取締り 商標権者が差止請求、損害賠償請求
申請先 農林水産省 特許庁

まとめ

地理的表示GIと地域団体商標どちらもブランド保護では共通するも、GIは国が模倣品などの不正使用を取締る点で相違。TPP等(TPP11含む及び日欧EPA)では、地理的表示GI各国との相互保護が論点として当ブログでまとめてきました。

 

独り言

ブログ記載していると、以前に地理的表示GIを含む知的財産セミナー開催したのを思い出す。ブランド力強し、海外展開に日本農産物ブランド保護は必須となりました!

 

各地の誇る逸品、マークを付けてさらなる弾みを!

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