2019/2/3(日)
日頃より農業者からの相談が多い消費税のポイントをまとめてみました。
2019年10月消費税増税、マスコミからの問い合わせが多く。
講演・セミナーで消費税についても話す機会が多くなってきました!
【全国各地の農業経営者に講演の一コマ】
税理士 佐藤がわかりやすくまとめておきます(簡易課税除く)。
消費税の納付税額
課税期間中の課税売上げに係る消費税額-課税期間中の課税仕入れに係る消費税額
地方消費税の納付税額
消費税の納付税額×地方消費税率
消費税と所得税の違い
消費税は、所得の種類にかかわらず、農業者が行う業務の全体を基に、課税売上げや課税仕入れの金額を計算し、消費税の納付税額を計算します。上記の計算方法に記載したように、消費税の納付税額を基に地方消費税の納付税額を計算します。
所得税は、農業所得、不動産所得、山林所得などの所得をそれぞれの所得の種類ごとに所得金額を計算した後に、所得税の納付税額を計算します。
消費税の特徴
消費税の納付税額は、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を差し引いた金額となるのは上記に記載した通り。なので課税仕入れに係る消費税額が、課税売上げに係る消費税額を上回る場合は、還付税額が生じます。
参考 消費税の軽減税率制度
消費税の「軽減税率制度」が、2019年10月1日の消費税率の引上げと同時に実施されます。軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)、標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)。消費税の軽減税率制度は、日々の買い物等の場面で消費者の方のみならず、農業者の方にも関係します。
軽減税率の対象品目
(1)酒類・外食を除く飲食料品
(2)週2回以上発行される新聞で定期購読契約に基づくもの
農業者の消費税計算ポイントも挙げておきましょう。
①税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理(区分経理)が必要。
②課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存が必要。
③日々の取引を税率ごとに記帳、申告時に税率ごとに区分して税額計算が必要。
参考2 軽減税率制度導入後のポイント
①来年2019年分の確定申告は、2019年9月までの税率8%、2019年10月以降の軽減税率8%及び標準税率10%の3区分の計算が必要になります(区分経理必須)。
②課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除するといった消費税額の計算方法は、現行と変わりません。
事務所ご紹介!
通常業務に加え、収入保険制度セミナー他、次世代農業経営者セミナー、TPP等(TPP11含む日欧EPA)、知的財産、農業問題など幅広く対応しています。
【テレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』にてコメント中の一コマ】
実績はこちら
テーマ
農業経営、6次産業化、その他、詳細は応相談。
これまでのセミナー事例(テレビ出演、執筆等含む)
・儲かる農業のしくみ
・農業経営発展について
・農業確定申告注意点について
・6次産業化の取り組みについて
・農業継承問題
・農業企業参入について
・農協法改正ポイント
・TPPと日本農業
・農業と管理会計
・地理的表示保護制度(GI)
・農業と知的財産(育成者権、特許権など)
・都市農業の展望(税制改正含む)
・農業税務(収入保険制度など)
・農業法人化について
・農業競争力強化支援法について
・農産物ブランド戦略(知的財産)
・農業ビジネス最前線
・TPP11について
・日欧EPAについて
・農業簿記(コスト管理)
・農業財務分析
・稲作経営の展望
・農家の節税対策(所得税、消費税、相続税)
・稲作の冷害(日照不足)による影響
・東京オリンピックとGAP
・都市農地2022年問題(生産緑地)
・財務諸表の見方(財務諸表作成、簿記記帳)
・資産管理(ファイナンス含む)
・確定申告ポイント(農業+不動産所得)
・消費税の軽減税率制度
・農業新規参入のポイント
・畜産経営のポイントとブランド化
・財務諸表の見方(資金管理、税務申告)
・TPP等(TPP11含む及び日欧EPA)対策
・農家の確定申告のポイント
・収入保険制度と青色申告普及指導
・税務相談(所得税・法人税・相続税)
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対象者
農業経営者、農業法人社員、農業関連各種教育機関(大学・高校等)、各都道府県の農業青年部・女性部、農業に力を入れる各自治体、団体等。農業参入ご検討中の企業、次世代農業経営者育成に力を入れています!
報酬
応相談(交通費・宿泊費は実費)。
セミナー時間
1~2時間程度、1日等、ご希望に応じ相談可。
お問い合わせ
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感謝御礼!
【熱い講義に真剣勝負の一コマ】
【嬉しい感謝状の一部抜粋】
本物だけが日本農業を強くする!
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公認会計士・税理士 佐藤宏章