確定申告 農業の修繕費

2017/3/3(金)

 

当事務所のお客様で修繕費と資本的支出の相談も多い項目の一つです。

国税庁の資料を参考に税理士 佐藤がまとめておきます!

修繕費

農業の用に供している建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品などの資産の修繕費で、通常の維持管理や修理のために支出されたものは必要経費になります。

資本的支出

一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます。

 

資本的支出とされた金額は農業所得の計算上、減価償却の方法により各年分の必要経費に算入します。

 

修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という名目ではなく、実質によって判定。

 

資本的支出の具体例

建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額

用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額

機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

 

なお以下に掲げる支出について、修繕費として必要経費に算入することができます。

 

おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。

一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のとき又はその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき。

参考 減価償却費の注意点

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産で減価償却費の累積額が取得価額の95%相当額に達した場合、翌年に全額必要経費に計上している方がいますが、正しくは5年間で均等償却。{(取得価額ー取得価額×95%ー1円)÷5}×本年中の償却期間。

まとめ

この時期、税務署や各市町村で無料相談所が開設されています。

また複雑な税務問題や節税などは税理士に相談するのもいいでしょう。

追記 収入保険制度(2019年から実施予定)

ブログ記載済。農産物の価格低下による収入減少を補填する制度。

 

すべての農家が対象ではなく、青色申告が要件になります。

青色申告を始めたい方、今年3月15日迄に青色申告承認申請書を税務署提出する必要。来年の申告(2017年分)に青色申告が可能。当事務所は農家の将来を見据え完全対応!

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