2018/1/23(火)
農家の高齢化(平均年齢67歳)に伴い医療費控除の相談も多くいただいております。
ブログのタイトルは納税者の関心が高く、マスコミで取り上げられることも。
国税庁資料を基に税理士 佐藤わかりやすくまとめておきます!
概要
①健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている居住者。
②2017年1月1日から2021年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき。
③その年中に支払ったその金額の合計額が1万2千円を超える場合(8万8千円限度)について、その年分の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
確定申告ポイント
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
また選択した控除を、更正の請求や修正申告で変更することはできません。
参考 更正の請求、修正申告とは?
確定申告の期限後に、計算を誤って申告したことに気がついた時、税額を多く申告していた場合は「更正の請求」という手続きにより還付を受けることができます。更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内です。税額を少なく申告していた場合は「修正申告」という手続きが必要です。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件
その年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者であることが要件とされています。
「一定の取組」とは?
①保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査《人間ドック、各種健(検)診等》
②市区町村が健康増進事業として行う健康診査《生活保護受給者等対象の健康診査》
③予防接種《定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種》
④勤務先で実施する定期健康診断《事業主検診》
⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保険指導
⑥市町村が健康増進事業として実施するがん検診
確定申告ポイント
納税者本人(申告する本人)がこれらの一定の取組を行うことが要件とされていますが、その者と生計を一にする配偶者その他の親族が一定の取組を行うことは要件とされていません。
したがって同一生計内で購入した特定一般用医薬品の領収書を集めて、その合計金額が12,000円以上になった場合でも、申告する本人が健康診断や予防接種等の健康の保持増進及び予防への取組を行っていなければ、セルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。
対象商品
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入した際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨の表示がされています。また厚生労働省ホームページでも「対象品目一覧」を確認することができます。
まとめ
この時期、税務署や各市町村で無料相談所が開設されています。
また複雑な税務問題や節税などは税理士に相談するのもいいでしょう。
独り言
税理士などから説明を受けて準備している方は問題ないと思いますが、ほとんどの方は認知されていないのでは?当事務所はブログでまとめたり執筆などを通しアナウンスしてきましたが。
セルフメディケーション税制は解説してきたように要件があります。上記をご参考にしていただけたらと思います。
追記 収入保険制度(2019年から実施予定)
以前、当ブログ記載済。農産物の価格低下などによる収入減少を補填する制度。
すべての農家が対象ではなく、青色申告が要件になります。
青色申告を始めたい方、今年3月15日迄に青色申告承認申請書を税務署提出する必要。来年の申告(2018年分)に青色申告が可能。当事務所は農家の将来を見据え完全対応!
事務所ご紹介!
通常業務に加え、次世代農業経営者セミナー、TPP等(TPP11含む日欧EPA)、知的財産、農業問題など幅広く対応しています。
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・儲かる農業のしくみ
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・都市農地2022年問題(生産緑地)
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