2017/1/27(金)
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来月16日にスタートする確定申告。今やマスコミなどでも話題になっています。
まだ先だからとの声もありますが、農家の皆さんご準備は?
この時期、当ブログにもアクセス集中!関心の高さを感じます。
本日は、青年就農給付金受給者の確定申告でまとめておきます。
青年就農給付金の説明
農業経営をはじめる前後の時期の収入を確保するため、2012年にスタートした制度。
「準備型」と「経営開始型」があります。
今後、青年就農給付金の名称が農業次世代人材投資事業になります。
参考として、29年度農林水産予算が140億円計上(28年度は116億円)。
青年就農給付金 準備型
都道府県が認める道府県農業大学校や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者に最長2年間、年間150万円給付。
農水省最新データで平成27年度は2,477人(26年度2,410人)が受給。
確定申告ポイント
給付金は雑所得に。授業料・交通費など研修に要した費用の額は、
雑所得の必要経費として収入金額から控除。
青年就農給付金 経営開始型
新規就農する人に農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円給付。夫婦で就農する場合、夫婦あわせて1.5人分を給付。
農水省最新データで平成27年度は11,630人(26年度10,090人)が受給。
確定申告ポイント
給付金を含む収入金額から必要経費を差し引いた額を農業所得に。
夫婦で受給の場合、確定申告される方が給付金の全額を総収入金額に算入。
まとめ
給付金以外に収入のある方もおられるでしょう。
この時期、税務署や各市町村で無料相談所が開設されています。
また複雑な税務問題や節税などは税理士に相談するのもいいでしょう。
追記 収入保険制度(2019年から実施予定)
ブログ記載済。農産物の価格低下による収入減少を補填する制度。
すべての農家が対象ではなく、青色申告が要件になります。
青色申告を始めたい方、今年3月15日迄に青色申告承認申請書を税務署提出する必要。来年の申告(2017年分)に青色申告が可能。当事務所は農家の将来を見据え完全対応!
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