2018/2/22(木)
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農家のお客様から減価償却費についてのご質問も多く寄せられます。
押さえておきたいポイントなど、税理士 佐藤がわかりやすくまとめておきます!
減価償却費
農業用建物、農機具、車両、搾乳牛などの償却費。
農業経営の特徴
固定資産の金額が大きいことです。固定資産は購入時に全額を経費とすることは原則できません。減価償却という手続きによって毎年、費用化(経費)します。法律で定められた耐用年数で各年費用化します。
償却方法
代表的な方法に「定額法」と「定率法」があり選択したら継続適用します。定額法は毎年一定額を費用化する計算、定率法は最初のうちほど費用化する額が大きくなる計算。
ポイント
計算される金額は異なりますが耐用年数終了時には減価償却費の合計は同じです。
届出
定率法は事前に税務署に届け出が必要になります。
注意点
建物附属設備及び構築物は2016年4月1日以後取得したものは定額法に限られます。
中古資産を取得した場合の耐用年数
法定の耐用年数ではなく、取得後の使用可能年数を見積もって耐用年数とします。
計算方法
取得後の使用可能年数の見積りが困難な場合は、大規模な改良をしていない限り、次の算式で計算した年数(その年数が2年未満となるときは2年とし、その年数に1年未満の端数があるときはその端数は切り捨て)を耐用年数とします。
算式
農業用機械など中古で取得した場合、ご参考に!
法定耐用年数の全部を経過した資産 | 法定耐用年数×0.2=耐用年数 |
法定耐用年数の一部を経過した資産 | 法定耐用年数-(経過年数×0.8)=耐用年数 |
参考 減価償却費の注意点
2007年3月31日以前に取得した減価償却資産で減価償却費の累積額が取得価額の95%相当額に達した場合、翌年に全額必要経費に計上している方がいますが、正しくは5年間で均等償却。{(取得価額ー取得価額×95%ー1円)÷5}×本年中の償却期間。
まとめ
この時期、税務署や各市町村で無料相談所が開設されています。
また複雑な税務問題や節税などは税理士に相談するのもいいでしょう。
追記 収入保険制度(2019年から実施予定)
以前、当ブログ記載済。農産物の価格低下などによる収入減少を補填する制度。
すべての農家が対象ではなく、青色申告が要件になります。
青色申告を始めたい方、今年3月15日迄に青色申告承認申請書を税務署提出する必要。来年の申告(2018年分)に青色申告が可能。当事務所は農家の将来を見据え完全対応!
事務所ご紹介!
通常業務に加え、次世代農業経営者セミナー、TPP等(TPP11含む日欧EPA)、知的財産、農業問題など幅広く対応しています。
【テレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』にてコメント中の一コマ】
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テーマ
農業経営、6次産業化、その他、詳細は応相談。
これまでのセミナー事例(テレビ出演、執筆等含む)
・儲かる農業のしくみ
・農業経営発展について
・農業確定申告注意点について
・6次産業化の取り組みについて
・農業継承問題
・農業企業参入について
・農協法改正ポイント
・TPPと日本農業
・農業と管理会計
・地理的表示保護制度(GI)
・農業と知的財産(育成者権、特許権など)
・都市農業の展望(税制改正含む)
・農業税務(収入保険制度など)
・農業法人化について
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・農業ビジネス最前線
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・農業簿記(コスト管理)
・農業財務分析
・稲作経営の展望
・農家の節税対策(所得税、消費税、相続税)
・稲作の冷害(日照不足)による影響
・東京オリンピックとGAP
・都市農地2022年問題(生産緑地)
・財務諸表の見方(財務諸表作成、簿記記帳)
・資産管理(ファイナンス含む)
・確定申告ポイント(農業+不動産所得)
・消費税の軽減税率制度
・農業新規参入のポイント
・財務諸表の見方(資金管理、税務申告)
・TPP等(TPP11含む及び日欧EPA)対策
・農家の確定申告のポイント
対象者
農業経営者、農業法人社員、農業関連各種教育機関(大学・高校等)、各都道府県の農業青年部・女性部、農業に力を入れる各自治体、団体等。農業参入ご検討中の企業、次世代農業経営者育成に力を入れています!
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