来年4月から消費税の税率が5%から8%に上がります。
しかし、次に揚げるものには8%への税率引上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されます(経過措置)。
①旅客運賃等
平成26年4月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年4月1日前に領収しているもの
②電気料金等
継続供給契約に基づき、平成26年4月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの
消費税の税率変更により、消費者の負担のみならず事業者側も、事務処理等の負担が増えますね。
公認会計士・税理士 佐藤宏章事務所