農産品新品種の流出防止

農水省は東南アジア諸国連合(ASEAN)域内で制度作り支援へ。

日本経済新聞(2018/9/22)より一部抜粋しておきます。

背景

日本発の新品種はイチゴやサクランボなど海外流出事例が目立つ。貴重な新品種が知的財産として保護される環境を域内で整え、農産品輸出のテコ入れにつなげる。

目標

タイやインドネシアなど8ヵ国に専門家を派遣。無断での栽培や販売を取り締まる国内法や審査体制を2027年までにつくることを目指す。

育成者権

果実や野菜など植物の新品種の開発者を守る権利には「育成者権」がある。開発者は品種登録した国や地域でこの権利を得られ、無断栽培や販売の差し止めを求めることができる。育成者権は品種登録から20年以上保護される国・地域が多い。

国際条約

日本を含む世界の75ヵ国・地域は育成者権を手厚く守る国際条約に加盟しているが、ASEANではシンガポールとベトナムを除く8ヵ国が条約に加盟していない。

まとめ

イチゴ品種が韓国に流出、損失5年で220億円と農水省の試算が昨年話題になりました。流出した当時、韓国は保護制度が整っていなかったとはいえ、がく然としました。せっかく優れた農産物も、保護体制がしっかりしていない限り相次いで起こる問題です。農家の所得向上どころか損失につながります。保護する制度の確立は急務。

独り言

平昌五輪でも話題になっていましたね。騒がれる以前の昨年、イチゴの海外流出問題でテレビ局からオファー、取材を受けました。度々、起こる問題を早期解消するべき。

参考

種苗の開発権利を守るUPOV条約(ユポフ条約、植物の新品種の保護に関する国際条約)ありますが、ポイントは条約加盟国か保護対象植物なのか確認が必要。

農業プロフェッショナル・サービスNo.1

イメージ (5) - コピー - コピー

 

テレビ出演・外部講師・執筆等実績←こちら