2016/4/13(水)
昨日は、国税庁からブログのタイトルが公表され話題に。
簡単にまとめておきます。
標準税率は10%、軽減税率は8%。
軽減税率は酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞が対象。
基本的に軽減税率適用は、「人の飲用又は食用に供されるもの」。
①一番の話題が水、ミネラルウォーターなどの飲料水は、対象。
水道水は、風呂や洗濯など用途により対象外に。
②次に氷、暑い夏に欠かせないかき氷、オンザロックの氷や飲料用は対象。
一方、ドライアイスや保冷用などは対象外に。
③観光農園などの果物狩りの入園料は、対象外。
収穫した持ち帰り用果物などの販売においては、対象に。
消費者や事業者が判断に迷わないようにするのが狙いとのことですが、果たして滞りなく導入できるか疑問!?
そもそも、来春の消費税率引き上げの行方も。
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