農業 給付金と確定申告

2016/2/10(水)

 

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2019/1/14 確定申告 農業次世代人材投資資金

 

 

16日にスタートする確定申告の準備は、皆さん進んでいますか?本日は、青年就農給付金受給者の確定申告でまとめておきます。

 

その前に青年就農給付金の説明を。

 

農業経営をはじめる前後の時期の収入を確保するため、2012年にスタートした制度。「準備型」と「経営開始型」があります。

 

・準備型

都道府県が認める道府県農業大学校や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者に、最長2年間、年間150万円を給付。農水省データで平成26年度は2,410人が受給とのこと。

 

確定申告ポイント

給付金は雑所得に。授業料・交通費など研修に要した費用の額は、雑所得の必要経費として収入金額から控除。

 

・経営開始型

新規就農する人に、農業をはじめてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円を給付する。夫婦で就農する場合、夫婦あわせて1.5人分を給付。農水省データで平成26年度は10,090人が受給とのこと。

 

確定申告ポイント

給付金を含む収入金額から必要経費を差し引いた額を農業所得に。夫婦で受給の場合、確定申告される方が給付金の全額を収入金額に算入。

 

まとめ

収入金額は上記以外にもある方がいると思います。今の時期、税務署や各市町村で無料相談所が開設されています。また複雑な税務問題や節税などは税理士に相談するのもいいでしょう。

 

何れにしても正しい申告を!

 

 

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