2015/6/1(月)
今日から「地理的表示保護制度」がスタート。登録申請の受付が始まります。
ここでもう一度、地理的表示保護制度とは、農水省HPで確認。
地域で育まれた伝統と特性をもつ農林水産物のうち、その特性がその土地ならではの気候風土や文化などと結び付いている場合に、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度です。
先週末、林農林水産大臣の話によると、10を超える産品が初日に申請をしたいという意向を示しているとのこと。高品質の農林水産物をブランド化して、世界へ(輸出)羽ばたき発展を期待!
公認会計士・税理士 佐藤宏章事務所