農業 「地理的表示」

2015/3/17(火)

昨年(6/19)当ブログにも記載しましたが、「地理的表示保護制度」が今年6月施行で話題になっているようです。

 

農林水産省は6月から、特定の産地と製法や品質、食文化が結びついた農水産品の名称を保護する「地理的表示」制度を導入する。世界貿易機関協定に基づく知的財産として国が認定し、不正使用を取り締まる。対象は野菜、果実、魚介類、加工食品、花卉のほか木材などの工芸農産品で酒類、医薬品、化粧品は除く。複数の生産者や加工業者で構成する団体が製法や品質で満たすべき基準を定めて農林水産相に登録を申請し、認められれば地名を冠した「地理的表示」や統一マークを当該団体が使用できる。国内では「市田柿」,「鹿児島黒酢」,「鳥取砂丘らっきょう」,「伊勢本かぶせ茶」,「三輪素麺」などの生産・加工業者が申請を検討しており、農水省は年内に10以上を認定したい意向とみられる。

【出所】日本経済新聞電子版(2015/3/16)より一部抜粋

 

これで何とか、日本の農水産品が海外で模倣されない仕組みを構築。 生産者も国が法的に不正使用等を取り締まるので安心。ブログに記載の通り、地域の農水産品をブランド化、付加価値をつけ知名度アップ。地方創生でさらなる地域の活性化に期待!