都市農地と新規就農者

生産緑地を貸し借りしやすくする都市農地の貸借円滑化法が9月に施行。

都市農地に新規就農者が誕生しやすくなる!?

日本経済新聞(2018/10/16)より一部抜粋しておきます。

生産緑地とは

都や大阪府など三大都市圏を中心とした市街化区域の農地のうち保全の必要性が認められた用地で全国に約1万3千㌶ある。農家は30年間農業を続ける必要があるが、固定資産税の減免などの優遇がある。

 

【出所】日本経済新聞

 

なぜ新規就農できるの?

農家の世帯員以外で新たに生産緑地を借りて就農する人は1992年の制度開始以来例がないという。土地を貸せば農家の優遇措置がなくなるためだ。新法では土地を貸した場合でも優遇をこれまで通りに受けられるようになった。

背景

収益性の高い農業をしたい就農希望者や法人と、農地を残したい農家。双方が結びつけば、22年に約8割の生産緑地の税優遇が切れ、一斉に宅地化する「22年問題」は抑えられるかもしれない。

まとめ

記事に都市農地は相続時の後継者不足で売却するケースがほとんどとありましたが、田舎では代々の農地は引き継いでいますけどね。愛着のある農地、売却せずに活かせる手立てがあればそれに越したことはないでしょう。

独り言

当事務所が以前、都市農業(市街地農地・生産緑地)税務セミナーを開催したのを思い出しました!皆さん真剣に耳を傾けていただいた姿が印象的。

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