2018/4/2(月)
種子法が4月1日に廃止、ブログタイトルが話題に!
農水省資料を参考に公認会計士 佐藤がわかりやすくまとめておきます。
主要農作物種子法とは?
稲・麦・大豆の種子を対象に都道府県による自都道府県内に普及すべき優良品種の指定、原種及び原原種の生産、種子生産ほ場の指定並びに種子の審査制度等を規定。
背景
1952年に、戦後の食糧増産という国家的要請を背景に、国・都道府県が主導して、優良な種子の生産・普及を進める必要があるとの観点から制定。
現在
種子生産者の技術水準の向上等により、種子の品質は安定。
廃止の理由
農業の戦略物資である種子については、多様なニーズに対応するため、民間ノウハウも活用して、品種開発を強力に進める必要。しかしながら、都道府県と民間企業の競争条件は対等になっておらず、公的機関の開発品種が大宗を占めている。
今後
都道府県による種子開発・供給体制を生かしつつ、民間企業との連携により種子を開発・供給することが必要。
まとめ
企業の品種開発が進み、農業活性化と知的財産管理がメリット。デメリットは開発した企業が権利を独占、種子価格上昇と農家の利用が制限されることでしょうか。またTPPでも問題でしたが遺伝子組み換え作物が多くなる懸念、今後の農業経営にどのような影響が及ぼされるのか。
独り言
企業が開発した種子を利用したい日本農家には使用料負担をなくす仕組み作りが今後大事になるでしょう。果たして、国民は種子法廃止をどの程度認知しているのでしょうか?種子は農業の礎、国民の関心の無さが一番問題かも!?いずれにしても国内農業の発展を少しでも妨げるものがあれば大きな課題。
海外との種子開発競争に日本企業との連携は必須!
参考 主要農作物種子法の廃止法
種子生産者の技術水準の向上等により、種子の品質が安定してきているなど、農業をめぐる状況の変化に鑑み、主要農作物種子法を廃止。
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