お客様からの相談も多いので税理士 佐藤がまとめておきます。
総収入金額-必要経費=所得金額に税率をかけるわけでなく所得控除を差し引きます。所得金額-所得控除=課税される所得金額に税率をかけます。さらに税額控除(住宅借入金等特別控除など)を差し引き復興特別所得税額を含め税額を算定します。
収入と所得の違い
収入とは農業の経営活動により獲得した売上金額です。所得は売上から必要経費を差し引いた金額です。
節税のポイント
所得税の計算で差し引かれる①必要経費②所得控除③税額控除などを帳簿から漏れなく(網羅性)、領収書等から(実在性)きちんと反映されているか(正確性)がポイント!
所得控除
種類 | 控除を受けられる場合 |
雑損控除 | 災害や盗難、横領により住宅や家財等に損害受けた |
医療費控除 | 一定額以上の医療費等の支払がある |
社会保険料控除 | 健康保険料や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料等の支払がある |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金等の支払がある |
生命保険料控除 | 新(旧)生命保険料や介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料の支払がある |
地震保険料控除 | 地震保険料や旧長期損害保険料の支払がある |
寄附金控除 | 国に対する寄付金やふるさと納税、特定の政治献金等がある |
寡婦・寡夫控除 | 寡婦又は寡夫である |
勤労学生控除 | 勤労学生である |
障害者控除 | 控除対象配偶者、扶養親族が障害者である |
配偶者控除 | 控除対象配偶者がいる |
配偶者特別控除 | 合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満である |
扶養控除 | 控除対象扶養親族がいる |
基礎控除 | 38万円の控除 |
事務所ご紹介!
通常業務に加え、収入保険制度セミナー他、次世代農業経営者セミナー、TPP等(TPP11含む日欧EPA)、知的財産、農業問題など幅広く対応しています。
【テレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』にてコメント中の一コマ】
実績はこちら
テーマ
農業経営、6次産業化、その他、詳細は応相談。
これまでのセミナー事例(テレビ出演、執筆等含む)
・儲かる農業のしくみ
・農業経営発展について
・農業確定申告注意点について
・6次産業化の取り組みについて
・農業継承問題
・農業企業参入について
・農協法改正ポイント
・TPPと日本農業
・農業と管理会計
・地理的表示保護制度(GI)
・農業と知的財産(育成者権、特許権など)
・都市農業の展望(税制改正含む)
・農業税務(収入保険制度など)
・農業法人化について
・農業競争力強化支援法について
・農産物ブランド戦略(知的財産)
・農業ビジネス最前線
・TPP11について
・日欧EPAについて
・農業簿記(コスト管理)
・農業財務分析
・稲作経営の展望
・農家の節税対策(所得税、消費税、相続税)
・稲作の冷害(日照不足)による影響
・東京オリンピックとGAP
・都市農地2022年問題(生産緑地)
・財務諸表の見方(財務諸表作成、簿記記帳)
・資産管理(ファイナンス含む)
・確定申告ポイント(農業+不動産所得)
・消費税の軽減税率制度
・農業新規参入のポイント
・財務諸表の見方(資金管理、税務申告)
・TPP等(TPP11含む及び日欧EPA)対策
・農家の確定申告のポイント
・収入保険制度と青色申告普及指導
・税務相談(所得税・法人税・相続税)
・所得税確定申告期の税務支援
対象者
農業経営者、農業法人社員、農業関連各種教育機関(大学・高校等)、各都道府県の農業青年部・女性部、農業に力を入れる各自治体、団体等。農業参入ご検討中の企業、次世代農業経営者育成に力を入れています!
報酬
応相談(交通費・宿泊費は実費)。
セミナー時間
1~2時間程度、1日等、ご希望に応じ相談可。
お問い合わせ
詳しくはホームページよりお問い合わせ願います(全国対応)。
感謝御礼!
【和やかな勉強会の一コマ】
【熱い講義に釘付けの一コマ】
【農業経営者の声より】
本物だけが日本農業を強くする!
日本初の農業に特化した専門家
公認会計士・税理士 佐藤宏章