2017/11/15(水)
ブログのタイトルがトピック、お問い合わせも多くなっています!
当ブログでも、いち早く情報を記載してきました。
税理士 佐藤が農水省資料を参考にわかりやすくまとめておきます。
背景
TPP(環太平洋経済連携協定)大筋合意などにより農産物輸入増が国内農産物の価格低下を招き農家の収入が大幅に減少の可能性があります。対策の一環として農産物の価格低下などによる農家の収入減少を補填する「収入保険制度」が設けられました。
2年前の今頃、当ブログでも取り上げましたが、ここまで制度が確立するとは。
開始時期
2019年1月からスタートします。
ポイント
①保険料の掛金率は1%程度で、農家ごとの平均収入の8割以上の収入が確保(これまでの農業共済は、品目が限定され、価格低下による収入減は対象外)。掛金率は、現時点の試算。損害が発生しなかった場合、翌年の保険料が下がります。
②米、野菜、果樹、花、たばこ、茶、しいたけ、はちみつなど、農産物ならどんな品目でも対象(マルキン等の対象である肉用牛、肉用子牛、肉豚及び鶏卵は対象外)。
収入保険制度は青色申告が条件
当事務所は、白色申告農業者に対する青色申告普及指導しています!
・所得税の青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
青色申告に向け税理士として完全対応!
まとめ
収入保険に加入するために必要な青色申告は簡易帳簿でも可能。1年の実績があれば加入できます。もちろん新規就農者でも加入することができます。
独り言
かねてからアナウンスしてきたので、当ブログ読者の農家さんは認識済でバッチリ!?利用できる制度は、しっかりと有効活用し安定した農業経営で成長を!
お知らせ
青色申告及び農業確定申告について寄稿。詳しくは、こちらご参考に!
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