セルフメディケーション税制

2017/9/29(金)

 

先日、農家のお客様訪問でブログのタイトルが話題に。

税理士 佐藤が国税庁資料を参考にわかりやすくまとめておきます。

 

 

 

セルフメディケーション税制

医療費控除の特例とも言います。特定の医薬品を購入したときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

特例制度の期間

平成29年1月1日から平成33年12月31日

計算方法

スイッチOTC医薬品購入費-保険金などで補填される金額-12,000円

購入金額1万2,000円を超えた金額

特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)の年間購入金額のうち、1万2,000円を超えた金額(上限8万8,000円)が所得控除の対象となります。

注意点

セルフメディケーション税制を選択した場合、従来の医療費控除は適用できません。

健康診断や予防接種等を行った人が対象です。

まとめ

従来の医療費控除は10万円(又は所得金額の5%どちらか少ない額)を超えないと控除が受けられませんが、新制度では1万2,000円を超えれば控除できます。確定申告に向けて対象商品の領収書等を保管しておきましょう。

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独り言

1万2,000円を超える金額の全額が還付されるのではなく、課税所得に応じた税率に基づいて計算され、軽減されることになりますので注意。税制も大事だけど、日頃の自己体調管理もお忘れなく(笑)

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