2017/8/28(月)
ブログのタイトルが話題に。
日本経済新聞(2017/8/8)より一部抜粋しておきます。
目的
持ち主のはっきりしない農地を大規模農家に貸しやすくする。
対象
相続時に登記上の名義が変更されていない農地を対象に。
現行制度
5年以内の賃借の場合、相続の権利を持つ人の持ち分の過半の同意が要る。5年を超えるようなケースは全員の同意が要件だ。
【出所】日本経済新聞
問題の所在
持ち主がはっきりしない農地は全国で約93万5000ヘクタールあり、農地全体の2割に達する。東京都の面積の約4倍だ。このうち少なくとも半分は名義人の死亡が確認されており、明治生まれの故人のケースもある。こうした農地を賃借する場合、相続の権利を持つ人すべての共有地なので同意を得る手続きが煩雑になる。
法改正
農水省は適当な管理者がいる農地などに限り、過半に満たなくても貸し出せるしくみに改める方向だ。10年以上など大規模農家が望む長期間の貸借に対応するため、貸し出す期間をのばすことも検討する。
まとめ
①農家高齢化で離農が増える。
②農地バンク(農地中間管理機構)通しての利用を促す。
③農地集約・貸出しで大規模農地を獲得し効率経営へ。
関連記事
2017/5/18 法定相続情報証明制度
おまけ 遊休農地の解消にむけて
①当ブログでも耕作放棄地が富山県の面積に匹敵、また荒れた農地や十分に管理されていない農地を放置すると固定資産税は1.8倍に増額と記載済。農水省のプレスリリースで遊休農地の面積が前年より3万ha減とのこと。
②農地の相続人の所在がわからないこと等により、所有者不明となっている耕作放棄地については公示を行い、都道府県知事の裁定により、農地バンクが借り受けることが可(2013年農地法改正より)。
独り言
いつも言っているように、農家の平均年齢は高くなるばかり。一刻も早く実現に向けて動き出さないと解決策を練っても追いつかない感が。煩雑な手続きと多くの時間を費やすこと事態にも問題があるのでは。
お知らせ
『田舎暮らしの本』9月号 好評発売中!
必見!「公認会計士・税理士 佐藤宏章」インタビュー記事掲載!
農業経営・税務・最新トピック満載!
農業プロフェッショナル・サービスNo.1
テレビ出演・外部講師・執筆等実績←こちら