2017/5/18(木)
法定相続情報証明制度が話題に!今月の29日からスタート。法務省資料を参考に税理士佐藤がまとめておきます。
相続手続が簡単に
現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
ポイント
預金口座がいくつもある場合にお勧めです。手続が同時に進められ、時間短縮につながります。
制度創設の背景
法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設。
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独り言
戸籍の束と聞いただけで気が重くなる(笑)手続きの簡素化は大歓迎。相続に限らず他の手続等も何とかならないのかと思うことも。高齢化社会、時短・労力は最小限に!
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