2017/3/1(水)
本日は、確定申告について総まとめ。アクセス多数で関心の高さに驚いています。
当事務所もいよいよ追い込み段階!これから申告書作成の方もおられるでしょう!
農業税務完全対応の税理士 佐藤がまとめておきます!
マイナンバー
申告書にはマイナンバーの記載が必要です!
所得税
平成28年度 所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出期限 平成29年3月15(水)
消費税
平成28年度 消費税及び地方消費税の確定申告書の提出期限 平成29年3月31日(金)
平成28年 確定申告が必要となる農業者
①平成26年度分の課税売上高が1,000万円を超える農業者。
②平成26年分の課税売上高が1,000万円以下で、平成27年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している農業者。
③上記に該当しない場合で、平成27年1月1日から平成27年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超える農業者。
贈与税
平成28年度 贈与税の申告書の提出期限 平成29年3月15(水)
確定申告 最終確認 該当項目要チェック!
1 予定納税額の記載もれ
2 還付加算金の雑所得の申告もれ
3 消費税の還付税額の雑収入申告もれ
4 平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備、構築物の償却方法の誤り
5 届出なく定率法を選択している誤り
6 青色申告専従者に該当しない者への給与の計上
7 課税売上げの計上もれ(事業用資産の譲渡収入)
8 e-Taxでの申告(各種の記載事項の送信もれ)
9 e-Taxでの申告(申告書等送信票(兼送付書)のチェックもれ)
10 e-Taxでの申告(住宅ローン控除(初年度)添付書類の提出もれ)
確定申告 まとめ
この時期、税務署や各市町村で無料相談所が開設されています。
また複雑な税務問題や節税などは税理士に相談するのもいいでしょう。
追記 所得税 収入保険制度(2019年から実施予定)
ブログ記載済。農産物の価格低下による収入減少を補填する制度。
すべての農家が対象ではなく、青色申告が要件になります。
青色申告を始めたい方、今年3月15日迄に青色申告承認申請書を税務署提出する必要。来年の申告(2017年分)に青色申告が可能。当事務所は農家の将来を見据え完全対応!
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