農地等納税猶予税額を納付しなければならない場合

納税猶予を受けている贈与税額は、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その贈与税額の全部又は一部を納付しなければなりません。

農地等納税猶予税税額の納付

1贈与を受けた農地等について、譲渡等があった場合

 

2贈与を受けた農地等に係る農業経営を廃止した場合

 

3受贈者が贈与者の推定相続人に該当しないこととなった場合

 

4継続届出書の提出がなかった場合

 

5担保価値が減少したことなどにより、増担保又は担保の変更を求められた場合で、その求めに応じなかった場合

 

6都市営農農地等について生産緑地法の規定による買取りの申出があった場合

 

7特例農地等が都市計画の変更等により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合

 

8準農地について、この特例の適用を受けた場合で、申告期限後10年を経過する日までに、農業の用に供されていない準農地がある場合

利子税

上記により納付する贈与税額については、贈与税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に応じ、年3.6%の割合で利子税がかかります。

 

ただし、各年の特例基準割合が7.3%に満たない場合には、その年中においては次の算式により計算した割合になります。3.6%×特例基準割合÷7.3%

特例農地等を収用交換等により譲渡した場合の利子税の特例

平成26年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、特例農地等について収用交換等による譲渡をした場合には、利子税の額が0(零)に軽減されます。

 

なお、利子税の特例の適用を受けるためには、公共事業施行者の収用交換等による譲渡を受けたことを証する書類を添付した届出書を提出する必要があります。

 

(国税庁の資料などを基に作成)

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【出所】税理士法人レガシィ

収録内容 相続税 市街地農地の評価

1 農地の基本的な考え方

  農地の定義

  地目の判定

  農地法による制限

  農地区分と転用許可制度

  農振法及び都市計画法による土地利用区分

  農業振興地域の整備に関する法律/都市計画法

  生産緑地

 

2 市街地農地の基本

  農地の分類

  農地の評価

  農地の評価上の分類

  評価倍率表の説明

  市街地農地等の評価単位/地目の異なる土地を一団として評価

  土地の評価単位/事例

  貸付農地の評価

  地積規模の大きな宅地の評価/計算事例

 

3 市街地農地の留意点

  平坦地の宅地造成費/計算事例

  傾斜地の宅地造成費/計算事例

  宅地への転用が見込めない市街地農地

 

4 判定・評価の実務フロー

  農業用施設用地の評価

  路線価図と評価倍率表/固定資産税路線価

  名寄帳/農地基本台帳/ヤミ小作/その他

  全国農地ナビ

  確認事項

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