農業の後継者が贈与を受けた一定の農地等の価額に対応する贈与税額は、一定の要件の下にその農地等の贈与者の死亡の日まで納税が猶予(農地等納税猶予税額)。
この納税猶予の特例の適用を受けた農地等(特例農地等)は、贈与者の死亡の際、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税の対象とされ、その時に農地等納税猶予税額は免除されます。
また受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合には、受贈者の死亡の時に農地等納税猶予税額は免除されます。
贈与者又は受贈者の死亡の日前に、この特例農地等について一定の事由が生じた場合には、その農地等納税猶予税額の全部又は一部の納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。
注意
特例農地等の範囲に、特定生産緑地である農地等及び三大都市圏の特定市の田園住居地域内の農地が加えられる等の見直しが行われました。
贈与者の要件
贈与の日まで3年以上引き続いて農業を営んでいた個人で、次の要件に該当しない人。
①贈与をした日の属する年(対象年)の前年以前において、その農業の用に供していた農地を推定相続人に対し贈与している場合であって、その農地が相続時精算課税の適用を受けるものであるとき。
②対象年において、今回の贈与以外に農地等を贈与している場合。
③過去に農地等の贈与税の納税猶予の特例に係る一括贈与を行っている場合。
受贈者の要件
贈与者の推定相続人のうちの1人で、次の要件の全てに該当するものとして農業委員会が証明した個人であること。
①贈与を受けた日において、年齢が18歳以上であること。
②贈与を受けた日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。
③贈与を受けた後、速やかにその農地及び採草放牧地によって農業経営を行うこと。
④農業委員会の証明の時において認定農業者等であること。
注意
贈与を受けた農地等について、この特例の適用を受ける場合には、その農地等について相続時精算課税の適用を受けることはできません。
農地等の要件
贈与者の農業の用に供している農地等のうち「農地の全部」、「採草放牧地の3分の2以上の面積のもの」及び「準農地の3分の2以上の面積のもの」について一括して贈与を受けること。
注意
今回の贈与の前年以前に贈与者が贈与した採草放牧地又は準農地のうち相続時精算課税の適用を受けたものがある場合には、一括して贈与しなければならない採草放牧地又は準農地の面積が上記と異なります。
(国税庁の資料などを基に作成)
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参考2018/12/1農家の相続税DVD・CD発売
【出所】税理士法人レガシィ
収録内容 相続税 市街地農地の評価
1 農地の基本的な考え方
農地の定義
地目の判定
農地法による制限
農地区分と転用許可制度
農振法及び都市計画法による土地利用区分
農業振興地域の整備に関する法律/都市計画法
生産緑地
2 市街地農地の基本
農地の分類
農地の評価
農地の評価上の分類
評価倍率表の説明
市街地農地等の評価単位/地目の異なる土地を一団として評価
土地の評価単位/事例
貸付農地の評価
地積規模の大きな宅地の評価/計算事例
3 市街地農地の留意点
平坦地の宅地造成費/計算事例
傾斜地の宅地造成費/計算事例
宅地への転用が見込めない市街地農地
4 判定・評価の実務フロー
農業用施設用地の評価
路線価図と評価倍率表/固定資産税路線価
名寄帳/農地基本台帳/ヤミ小作/その他
全国農地ナビ
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