市街化区域内にある農地などが生産緑地地区に指定されると、その生産緑地について建築物の新築、宅地造成などを行う場合には、市町村長の許可を受けなければならない。更にこの許可は、農産物の生産集荷施設や市民農園の施設などを設置する場合以外は、原則として許可されない。
生産緑地に制限がある一方、買取りの申出の制度が設けられ、その生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき又はその告示後に農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などには、生産緑地の所有者は、市町村長に対してその生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。
生産緑地の評価額
その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別に、それぞれの割合を乗じて算出した金額を控除した金額により評価。
生産緑地の評価額
その土地が生産緑地でないものとして評価した価額×(1ーa又はbに掲げる割合)
a課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間と割合
5年以下のもの | 10/100 |
5年を超え10年以下のもの | 15/100 |
10年を超え15年以下のもの | 20/100 |
15年を超え20年以下のもの | 25/100 |
20年を超え25年以下のもの | 30/100 |
25年を超え30年以下のもの | 35/100 |
b課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地は5/100
(国税庁の資料などを基に作成)
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【出所】税理士法人レガシィ
収録内容 相続税 市街地農地の評価
1 農地の基本的な考え方
農地の定義
地目の判定
農地法による制限
農地区分と転用許可制度
農振法及び都市計画法による土地利用区分
農業振興地域の整備に関する法律/都市計画法
生産緑地
2 市街地農地の基本
農地の分類
農地の評価
農地の評価上の分類
評価倍率表の説明
市街地農地等の評価単位/地目の異なる土地を一団として評価
土地の評価単位/事例
貸付農地の評価
地積規模の大きな宅地の評価/計算事例
3 市街地農地の留意点
平坦地の宅地造成費/計算事例
傾斜地の宅地造成費/計算事例
宅地への転用が見込めない市街地農地
4 判定・評価の実務フロー
農業用施設用地の評価
路線価図と評価倍率表/固定資産税路線価
名寄帳/農地基本台帳/ヤミ小作/その他
全国農地ナビ
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