農地の評価

農地については、農地法などにより宅地への転用が制限されてます。

また都市計画などにより地価事情も異なります。農地の価額は次の区分で評価。

純農地及び中間農地の評価

倍率方式によって評価。倍率方式は、その農地の固定資産税評価額に国税局長が定める一定の倍率を乗じて評価する方法。

市街地周辺農地の評価

その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価。

市街地農地の評価

宅地比準方式又は倍率方式により評価。

 

宅地比準方式は、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額により評価する方法。

 

市街地農地の評価額

(その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額aー1㎡当たりの造成費の金額b)×地積

 

aは、路線価方式により評価する地域はその路線価により、また倍率地域にあっては、評価しようとする農地に最も近接し、かつ道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額(宅地としての固定資産税評価額×宅地としての評価倍率)を基として計算。

 

その農地が宅地であるとした場合において、財産評価基本通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)の定めに適用対象となるとき(同通達21-2(倍率方式による評価)ただし書において同通達20-2の定めを準用するときを含む。)には、同項の定めを適用して計算。

 

bは、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに、国税局長が定めています。宅地造成費の金額は、国税庁HPで閲覧できます。

 

(国税庁の資料などを基に作成)

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【出所】税理士法人レガシィ

収録内容 相続税 市街地農地の評価

1 農地の基本的な考え方

  農地の定義

  地目の判定

  農地法による制限

  農地区分と転用許可制度

  農振法及び都市計画法による土地利用区分

  農業振興地域の整備に関する法律/都市計画法

  生産緑地

 

2 市街地農地の基本

  農地の分類

  農地の評価

  農地の評価上の分類

  評価倍率表の説明

  市街地農地等の評価単位/地目の異なる土地を一団として評価

  土地の評価単位/事例

  貸付農地の評価

  地積規模の大きな宅地の評価/計算事例

 

3 市街地農地の留意点

  平坦地の宅地造成費/計算事例

  傾斜地の宅地造成費/計算事例

  宅地への転用が見込めない市街地農地

 

4 判定・評価の実務フロー

  農業用施設用地の評価

  路線価図と評価倍率表/固定資産税路線価

  名寄帳/農地基本台帳/ヤミ小作/その他

  全国農地ナビ

  確認事項

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