農地等についての納税猶予の特例 申告手続

申告書を贈与税の申告書の提出期間内に提出するとともに、農地等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。贈与税の申告書に次の書類を添付。

 

1この特例の適用を受ける旨、特例の適用を受ける農地等の明細及び納税猶予税額の計算に関する明細を記載した書類(農地等の贈与税の納税猶予税額の計算書)

 

2農地等の贈与者及び受贈者がこの特例の適用を受ける要件に該当している旨の農業委員会の証明書

 

3受贈者が贈与者の推定相続人であることを証する書類(戸籍抄本など)

 

4(1)農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年11月16日)前に贈与により農地等を取得した場合

農地等のうちに平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市の区域内に所在する農地又は採草放牧地がある場合には、その農地又は採草放牧地が特例の対象となる農地又は採草放牧地に該当する旨の市長(区長)の証明書

 

(2)農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日以後に贈与により農地等を取得した場合

農地等のうちに都市営農農地等がある場合には、その都市営農農地等が特例の対象となる農地又は採草放牧地に該当する旨の市長(区長)の証明書

 

5準農地についてこの特例の適用を受ける場合には、その土地が準農地に該当する旨の市町村長の証明書

 

6担保として提供しようとする財産の明細書その他担保の提供に関する書類

 

7贈与の事実を証する書類(贈与契約書など)

 

8農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日以後に贈与により農地等を取得した場合

・農地等のうちに、農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地がある場合には、その農地が同法第43条第2項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨の農業委員会の証明書

 

9贈与者が租税特別措置法施行令第40条の6第1項に規定する個人に該当する旨を明らかにする贈与者の書類で次に掲げる事項の記載のあるもの(農地等の贈与に関する確認書など)

贈与者が今回の贈与の前年以前にその農業の用に供していた農地をその者の推定相続人に対し相続時精算課税の適用に係る贈与をしていないこと。

今回の贈与の年中に今回の贈与以外の贈与により、農地及び採草放牧地並びに準農地を贈与していないこと。

次に掲げる採草放牧地及び準農地の面積

A贈与者が今回贈与をした採草放牧地

B贈与者が今回の贈与の日までその農業の用に供していた採草放牧地

C今回の贈与の前年以前に贈与者が贈与した採草放牧地のうち相続時精算課税の適用を受けるもの

D贈与者が今回贈与をした準農地

E贈与者が今回の贈与の日までに有していた準農地

F今回の贈与の前年以前に贈与者が贈与した準農地のうち相続時精算課税の適用を受けるもの

Aの面積が、Bの面積及びCの面積の合計の3分の2以上となること。

Dの面積が、Eの面積及びFの面積の合計の3分の2以上となること。

納税猶予期間中の手続

この特例を受けた人は、納税猶予の期限が確定するまでの間、贈与税の申告期限から3年目ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書(継続届出書)を提出しなければなりません。

注意

継続届出書の提出がないと納税猶予は打ち切られ、農地等納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。

 

(国税庁の資料などを基に作成)

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【出所】税理士法人レガシィ

収録内容 相続税 市街地農地の評価

1 農地の基本的な考え方

  農地の定義

  地目の判定

  農地法による制限

  農地区分と転用許可制度

  農振法及び都市計画法による土地利用区分

  農業振興地域の整備に関する法律/都市計画法

  生産緑地

 

2 市街地農地の基本

  農地の分類

  農地の評価

  農地の評価上の分類

  評価倍率表の説明

  市街地農地等の評価単位/地目の異なる土地を一団として評価

  土地の評価単位/事例

  貸付農地の評価

  地積規模の大きな宅地の評価/計算事例

 

3 市街地農地の留意点

  平坦地の宅地造成費/計算事例

  傾斜地の宅地造成費/計算事例

  宅地への転用が見込めない市街地農地

 

4 判定・評価の実務フロー

  農業用施設用地の評価

  路線価図と評価倍率表/固定資産税路線価

  名寄帳/農地基本台帳/ヤミ小作/その他

  全国農地ナビ

  確認事項

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